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年金・保険

要介護1~5、要支援1・2の人が利用できるサービスの一部

通所して利用 サービスの主な内容
①通所介護(デイサービス)
(介護予防通所介護)
※介護予防通所介護は、平成28年度から新しい総合事業に移行して実施されます。
②通所リハビリテーション(デイケア)
(介護予防通所リハビリテーション)
①通所介護施設で食事や入浴など日常生活の支援を行います。
②老人保健施設や医療機関などで食事、入浴など日常生活上の支援やリハビリテーションを日帰りで行います。
訪問を受けて利用 サービスの主な内容
①訪問看護(ホームヘルプ)
(介護予防訪問介護)
※介護予防通所介護は、平成28年度から新しい総合事業に移行して実施されます。
②訪問入浴介護
(介護予防訪問入浴介護)
③訪問リハビリテーション
(介護予防訪問リハビリテーション)
④訪問看護
(介護予防訪問看護)
①ホームヘルパーが居宅を訪問し入浴、排泄、食事などの身体介護や調理、洗濯などの生活援助を行います。
②介護士と看護師が家庭を訪問し浴槽を提供して入浴介護を行います。
③理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が訪問しリハビリテーションを行います。
④疾患などを抱えている人について看護師が療養上の世話や診療の補助を行います。
居宅での暮らしを支える サービスの主な内容
①福祉用具の貸与
(介護予防福祉用具貸与)
②特定福祉用具購入費の支給
(介護予防福祉用具購入費の支給)
③住宅改修費の支給
(介護予防住宅改修費の支給)(事前申請が必要です)
①日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸与します。(車いす、特殊寝台歩行器 認知症老人徘徊感知器等)
②福祉用具を購入した場合10万円を上限に購入費用の一部を支給します。(腰掛便座、入浴補助用具等)
③手すりの取り付け、段差解消などの住宅改修をした場合、20万円を上限に改修費用の一部を支給します。
短期間入所する サービスの主な内容
①短期入所生活介護(ショートステイ)
(介護予防短期入所生活介護)
①福祉施設や医療施設に短期間入所して、日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。
施設に入所する サービスの主な内容
①介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
・常時介護が必要で居宅での生活が困難な人が入所して日常生活上の支援や介護が受けられます。
②介護老人保健施設(老人保健施設)
・状態が安定している人が在宅復帰できるよう、リハビリテーションを中心としたケアを行います。
③介護療養型医療施設(療養病床等) ・急性期の治療を終え、長期の療養を必要とする人のための医療施設です。

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉課

〒963-6292 福島県石川郡浅川町大字浅川字背戸谷地112-15

電話:0247-36-4123

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