○浅川町振興計画策定要綱

昭和53年3月31日

要綱第1号

(目的)

第1条 地方自治をとりまく課題は年々輻輳し,社会経済の進展と自然条件の変化に対応した効率的な行財政の運営を図り,もつて住民の福祉向上と浅川町の未来像を樹立するため,基本構想及び基本計画,実施計画を定めるものとする。

(計画の内容)

第2条 この計画の内容は次のとおりとする。

(1) 基本構想

基本構想は平成28年度を初年度とし,平成37年度を目標年度とした本町行政の総合的な施策の大綱を示すこととし,町議会の議決を経て定めるものである。

(2) 基本計画

基本計画は,平成28年度から平成32年度までを前期計画期間,平成33年度から平成37年度までを後期計画期間とし,基本構想において策定された計画目標及び基本施策にのっとり,基本構想について原則的な町の実現手段を示すものである。

(3) 実施計画

実施計画は,基本計画に定められた施策について,現実の行財政の中でどのように実現してゆくか年度別に明らかにするものとする。計画期間は3年間とし,毎年度その計画内容についてローリング方式により常に向こう3年間の計画を樹立するものとする。

(計画策定の期間)

第3条 計画は平成27年度に策定する。

(計画策定委員会の設置)

第4条 この計画を策定するにあたり浅川町振興計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会の組織及び業務は別表のとおりとする。

(計画策定の方法)

第5条 この計画は,おおむね次の方法により策定する。

(1) 町長は,この要綱の実施に関し浅川町振興計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(2) 町長は,審議会の意見を附して,委員会に浅川町振興計画(以下「素案」という。)の作成を命ずる。

(3) 委員会はアンケート調査の方法により住民の意向調査を行うほか,教育委員会,農業委員会等の意見を徴して素案を策定する。

(4) 町長は素案について調整を行い,その成文を審議会に諮問する。

(5) 町長は審議会の諮問の結果により,再度調整を行い,基本構想について議会に提案する。

(6) 基本構想の議決を経た後,町長は浅川町振興計画を決定する。

(その他)

第6条 その他浅川町振興計画の策定に関し必要な事項は,別に定める。

この要綱は,昭和53年4月1日から施行する。

(昭和60年要綱第2号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(昭和63年要綱第6号)

この要綱は,昭和63年4月1日から施行する。

(平成5年要綱第1号)

この要綱は,平成5年4月1日から施行する。

(平成7年要綱第3号)

この要綱は,平成7年4月1日から施行する。

(平成12年要綱第6号)

この要綱は,平成12年4月1日から施行する。

(平成16年要綱第5号)

この要綱は,平成16年4月1日から施行する。

(平成16年要綱第10号)

この要綱は,公布の日から施行し,平成16年4月1日から適用する。

(平成17年要綱第10号)

この要綱は,公布の日から施行し,平成17年4月1日から適用する。

(平成20年要綱第2号)

この要綱は,平成20年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第6号)

この要綱は,公布の日から施行し,平成26年4月1日から適用する。

(平成27年訓令第14号)

この要綱は,公布の日から施行し,平成27年4月1日から適用する。

(令和4年告示第14号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

別表

浅川町振興計画策定委員会組織

名称

職名

業務の内容

会長

副町長

会の業務を主宰すること。

副会長

教育長

会長を補佐すること

委員

総務課長

浅川町行政組織規則(平成20年浅川町規則第6号)に規定する分掌事務に関すること。

会計管理者

企画商工課長

農政課長

建設水道課長

税務課長

保健福祉課長

住民課長

議会事務局長

議会,監査に関すること。

教育課長

浅川町教育委員会事務局組織規則(平成19年教委規則第1号)に規定する分掌事務に関すること。

浅川町振興計画策定要綱

昭和53年3月31日 要綱第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
昭和53年3月31日 要綱第1号
昭和60年3月29日 要綱第2号
昭和63年4月1日 要綱第6号
平成5年3月24日 要綱第1号
平成7年3月22日 要綱第3号
平成12年3月30日 要綱第6号
平成16年3月24日 要綱第5号
平成16年5月19日 要綱第10号
平成17年6月6日 要綱第10号
平成20年3月24日 要綱第2号
平成26年8月18日 訓令第6号
平成27年9月25日 訓令第14号
令和4年3月30日 告示第14号