○吉田富三記念館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成5年3月24日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は,吉田富三記念館の設置及び管理に関する条例(平成5年浅川町条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき,吉田富三記念館(以下「記念館」という。)の管理運営に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(管理委託)

第2条 条例第3条の規定による記念館の管理は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に委託する。

(管理責任)

第3条 指定管理者は,記念館について常に点検を行い,円滑な運営ができるよう保全に務めなければならない。

(開館時間)

第4条 記念館の開館時間は,午前9時から午後4時30分までとする。ただし,指定管理者が必要と認めるときは,これを変更することができる。

(休館日)

第5条 記念館の休館日は,次のとおりとする。ただし,指定管理者が必要と認めるときは,これを変更することができる。

(1) 月曜日,第2日曜日,第4日曜日

(2) 1月1日から1月4日まで及び12月28日から12月31日まで

(入館料の減免)

第6条 条例第6条に規定する必要と認めるものは,次の各号に定めるとおりとする。

(1) 町内の小中学校,こども園がその目的のために入館する場合

(2) その他,指定管理者が特に必要と認めるとき。

(委任)

第7条 この規則に定めのない事項については,指定管理者が別に定めることができる。

この規則は,平成5年4月1日から施行する。

(平成18年規則第1号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成30年規則第9号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

吉田富三記念館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成5年3月24日 規則第2号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成5年3月24日 規則第2号
平成18年3月23日 規則第1号
平成30年3月28日 規則第9号