○浅川町教育の日条例施行規則

平成14年3月20日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は,浅川町教育の日条例(平成14年浅川町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(事業等の内容)

第2条 条例第3条の規定で定めるものは次のとおりとする。

(1) 浅川町教育の日の属する週において,「あさかわまちが生んだ偉人」と「吉田富三博士の生涯」をもとに道徳の学習を行う。

(2) 「わたしたちのまち浅川」をもとに浅川町の学習を行う。

(3) 「浅川町史」をもとに浅川町の歴史の学習を行う。

(4) 「歴史民俗資料館」を見学し,浅川の花火の学習を行う。

(5) 町の「広報あさかわ」をもとに,現在の浅川町についての学習を行う。

(6) 町,学校のホームページに,前各号について随時内容を掲載していく。

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

浅川町教育の日条例施行規則

平成14年3月20日 教育委員会規則第4号

(平成14年3月20日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成14年3月20日 教育委員会規則第4号