○町の国民健康保険事業の運営に関する協議会規則

昭和34年8月14日

規則第3号

(目的)

第1条 この町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)に関しては,法令又は浅川町国民健康保険条例(昭和34年条例第5号)に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。

(委嘱)

第2条 委員は,町長が委嘱する。

(会長)

第3条 会長は,会議の議長として議事を整理し,協議会の事務を統理する。

(庶務)

第4条 協議会の庶務は,保健福祉課において処理する。

(招集)

第5条 協議会は,町長の諮問に応じ会長が招集する。

(定足数)

第6条 協議会は,委員定数の2分の1以上が出席しなければ,会議を開くことができない。

(表決)

第7条 協議会の議事は,出席委員の過半数でこれを決し,可否同数のときは会長の決するところによる。

(答申)

第8条 会長は,協議会において審議事項を決定するときは,文書をもつて町長に答申するものとする。

(意見聴取)

第9条 協議会は,審議のため必要なときは町長に協議のうえ,被保険者その他の者の出席を求め意見を聴取することができる。

(会議録)

第10条 会長は,書記をして次の事項を記載した会議録を調製せしめ,会長が指名した2名以上の出席委員とともに,これに署名しなければならない。

(1) 諮問事項の表示

(2) 開会の期日及び場所

(3) 出席した委員の氏名及び種別

(4) 出席した関係者等の氏名及び職業

(5) 審議の経過

(6) その他必要な事項

(経費)

第11条 協議会の経費は,毎年度国民健康保険特別会計の定めるところによる。

この規則は,公布の日から施行し,昭和34年1月1日から適用する。

(昭和42年規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和45年規則第10号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成8年規則第14号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成16年規則第1号)

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成20年規則第1号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成30年規則第5号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

町の国民健康保険事業の運営に関する協議会規則

昭和34年8月14日 規則第3号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
昭和34年8月14日 規則第3号
昭和42年12月22日 規則第1号
昭和45年6月30日 規則第10号
平成8年10月3日 規則第14号
平成16年3月24日 規則第1号
平成20年3月24日 規則第1号
平成30年3月15日 規則第5号