○浅川町浄化槽事務処理要領

平成12年3月30日

要領第4号

第1 目的

この要領は,浄化槽法(昭和58年法律第43号)及び建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定による浄化槽の設置等の事務処理に関し必要な事項を定め,もってこの事務の円滑な実施を図ることを目的とする。

第2 浄化槽の設置(変更)届出

1 浄化槽法第5条第1項の規定による設置等の届出

(1) 届出書の様式

浄化槽の設置届出書又は構造等の変更届出書の様式は,浄化槽工事の技術上の基準並びに浄化槽の設置等の届出及び設置計画に関する省令(昭和60年厚生省・建設省令第1号。以下「省令」という。)第3条第1項の規定による浄化槽設置届出書(省令別記様式第1号,別紙―1)又は第4条第1項の規定による浄化槽変更届出書(省令別記様式第2号,別紙―2)によるものとする。

また,この浄化槽設置(変更)届出書には,次の書類及び図面を添付するものとする。

ア 浄化槽の設置場所付近の見取図

(省令別記様式第1号,第2号に記載欄があるが別紙として見取図を添付するものとする。)

イ 浄化槽を設置する建築物の平面図及び配置図

ウ 浄化槽の平面図及び配置図

エ 浄化槽の仕様書

オ 浄化槽の各槽の容量を算定した書類

カ 浄化槽の処理工程を明らかにした図書

キ 処理対象人員を算定した書類

ク 放流経路図(2,500分の1程度の地図等に放流経路,放流先,側溝断面,水位等を記載)

ただし,浄化槽法第13条第1項又は第2項の規定による認定を受けた浄化槽(以下「型式認定浄化槽」という。)にあっては,型式適合認定書を添付することにより,ウからカまでの書類等を省くことができる。

(2) 提出先等

浄化槽設置(変更)届出書(添付書類等を含む。以下同じ。)は,浄化槽の工事着手前に浅川町長(浄化槽行政担当課)(以下,「浅川町長」という。)に3部提出させるものとする。

この場合において,浅川町長は,届出書を受理後,浄化槽設置(変更)届出書に受理印を押印し,その1部を浄化槽設置者に返却するとともに,浄化槽管理者の義務等に係る資料(別紙―3)を配布し,適正な管理を指導する。また1部は浄化槽の所在地を管轄する県建設事務所(以下「建設事務所」という。)の長に送付するものとする。

なお,受理印に代えて収受印を使用する場合にあっては,受理した旨を口頭又は文書で伝えることにより受理月日を明らかにしておくこと。

(3) 審査結果の通知等

ア 浅川町長

浅川町長は,浄化槽設置(変更)届出書の受理後,この計画について,3に定める審査基準に基づき,その審査を5日以内に行う。審査の結果が審査基準に不適合と認められるときは,浄化槽法第5条第2項の規定に基づき浄化槽設置者に必要な勧告を行うとともに,勧告を行った旨を建設事務所の長に通知する。

また,浅川町長は,浄化槽設置者から浄化槽工事の制限期間の短縮申請がなされた場合,審査の結果が審査基準に適合すると認められるときは,建設事務所の長と協議の上,浄化槽法第5条第4項の規定による「相当である旨の通知書」を浄化槽設置者に送付する。

なお,浅川町長は,当該届出に係る浄化槽の放流水の放流先の状況等について,公衆衛生上の観点から,必要に応じ浄化槽の所在地を管轄する県地方振興局(以下「地方振興局」という。)の長に意見照会する。

イ 建設事務所の長

建設事務所の長は,浅川町長から,浄化槽設置(変更)届出書の送付を受けた後,この計画について,建築確認等に伴う浄化槽事務処理要領(昭和60年9月27日 60住第982号福島県土木部長通知,以下「建築要領」という。)により審査を行うことになっている。

また,建設事務所の長は,浄化槽設置者から浄化槽工事の制限期間の短縮申請がなされた場合,審査の結果が審査基準に適合すると認められるときは,浅川町長と協議の上,浄化槽法第5条第4項の規定による「相当である旨の通知書」を浄化槽設置者に送付することになっている。

なお,建設事務所の長は,この計画が「建築要領」の審査基準に不適合のときは,浄化槽第5条第3項の規定により,浄化槽設置者に対して,この計画について変更又は廃止を命ずるとともに,その旨を浅川町長に通知することになっている。

ウ 地方振興局の長

地方振興局の長は,浄化槽の設置等の計画について,浅川町長から意見を求められた場合,浄化槽の放流水の放流先の状況等について公衆衛生上の観点から審査を行い,意見を回答することになっている。

なお,地方振興局の長は,必要に応じ当該浄化槽の所在地を管轄する県保健所(以下「保健所」という。)の長に浄化槽の放流水の放流先の状況等について公衆衛生上の観点から意見を聴くことになっている。

エ 保健所の長

保健所の長は,地方振興局の長から意見を求められた場合,浄化槽の放流水の放流先の状況等により公衆衛生上の観点から審査を行い,意見を回答することになっている。

なお,これらの事務手続きは,以下のとおりである。

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※ 浄化槽の使用開始報告書の提出は,浄化槽管理者が行う場合もある。

2 建築基準法第6条第1項又は同法第18条第2項の規定による確認申請等の場合

(同法第87号第1項において準用する場合を含む。)

(1) 届出書の様式,届出先等

ア 建築基準法第6条第1項又は同法第18条第2項の規定による建築確認申請書又は計画通知書(以下「確認申請書等」という。)の提出に際し,浄化槽が設置又は構造等の変更(浄化槽法第5条第1項の規定による軽微な変更を除く。)される場合には,確認申請書の他に1・(1)の浄化槽設置届出書又は浄化槽変更届出書3部が,浅川町(建築行政担当課)を経由して建設事務所の建築主事に提出される。又は建築基準法第77条の18の規定により指定された確認検査機関(以下「指定確認検査機関」という。)に提出される。

イ 建築基準法第93条第5項の規定に基づく,建設事務所の建築主事又は指定確認検査機関から保健所の長への通知は,地方振興局を経由し,浄化槽設置(変更)通知書により行われることになっている。

(2) 審査結果の通知等

ア 浅川町長

浅川町長は,地方振興局の長から浄化槽設置(変更)通知書(写)の送付があった場合においては,この計画について,3に定める審査基準に基づき,その審査を型式認定浄化槽にあっては2日以内に,又型式認定浄化槽以外の浄化槽にあたっては5日以内に行い,必要に応じ浄化槽設置(変更)通知書(写)に当該届出の内容に係る審査結果書を添えて地方振興局の長に送付するものとする。

イ 地方振興局の長

地方振興局の長は,建設事務所の建築主事又は指定確認検査機関から浄化槽設置(変更)通知書の送付があった場合,保健所の長に浄化槽設置(変更)通知書を送付し,浅川町長にその写しを送付する。

また,地方振興局の長は,浅川町長から浄化槽設置(変更)通知書(写)に当該届出の内容に係る審査結果書を添えて送付があった場合,これらを保健所の長に送付することになっている。

なお,地方振興局の長は,建築基準法第93条第6項の規定に基づき保健所の長が意見を述べた場合,建設事務所の建築主事又は指定確認検査機関に通知し,その旨を浅川町長に通知することになっている。

ウ 保健所の長

保健所の長は,建築基準法第93条第5項の規定に基づく浄化槽設置(変更)通知書の送付が地方振興局を経由してなされた場合,同条第6項の規定により意見を述べることができる。

なお,保健所の長は,当該意見について地方振興局を経由して,建設事務所の建築主事又は指定確認検査機関に通知することになっている。

エ 建築主事又は指定確認検査機関

建設事務所の建築主事又は指定確認検査機関は,確認申請等の審査にあわせて,浄化槽の設置又は構造等の変更の審査が行われ,その結果,この計画が適当であると認めたときは「確認済証」を申請者に交付することになっている。

また,建設事務所の建築主事又は指定確認検査機関は,建築基準法第93条第5項に基づく浄化槽設置(変更)通知書を必要に応じて地方振興局を経由して保健所の長に送付することになっている。

なお,これらの事務手続きは以下のとおりである。

① 建築確認申請書が浅川町に提出された場合

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② 建築確認申請書が指定確認検査機関に提出された場合

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3 審査基準

浅川町長は,浄化槽の保守点検及び清掃その他生活環境の保全及び公衆衛生上の観点から浄化槽設置(変更)届出書及び第3の浄化槽使用開始報告書の審査を次の審査基準により行うこと。

(1) 放流水質が次の規制基準等を上回らないこと。

ア 501人槽以上の浄化槽にあっては,「大気汚染防止法に基づく排出基準及び水質汚濁防止法に基づく排水基準を定める条例」(昭和50年福島県条例第18号)に基づく排水基準によること。

イ 500人槽以下の浄化槽にあっては,建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)第32条第1項に定める処理対象人員の区分別性能基準のうち生物化学的酸素要求量に係る基準によること。

ウ 浄化槽法第4条第1項に基づく技術上の基準によること。

(2) 放流先は,環境衛生上支障なく,かつ,常時流水のある水路等とすること。ただし,浄化槽の設置場所周辺に公共の水域が存在しない場合にあって,浄化槽による処理水が環境衛生上支障がない状態で放流されるときはこの限りでない。

(3) 浄化槽の保守点検は,浄化槽法第10条の規定による基準に従って行われるものであること。

なお,浄化槽の保守点検が浄化槽保守点検業者に委託される場合にあっては,福島県浄化槽保守点検業者登録条例(昭和60年福島県条例第36号)の規定による登録業者に委託されるものであること。

(4) 浄化槽の清掃は,浄化槽法第10条の規定による基準に従って行われるものであること。なお,浄化槽の清掃が浄化槽清掃業者に委託される場合にあっては,浄化槽法第35条第1項の規定による許可業者に委託されるものであること。

4 指導基準

浄化槽の設置等に際しての指導基準は,次のとおりである。

なお,指導基準のうち浄化槽の構造等に係る項目は,関係法令及び建築要領により,建設事務所の長又は指定確認検査機関が審査及び指導を行うものであるがこれらにも留意すること。

(1) 浄化槽の構造は,政令第32条の規定に基づく建設省告示第1292号及び最新の「し尿浄化槽の構造基準,同解説」(日本建築センター発行)等によるものであること。

(2) 処理対象人員の算定基準は,政令第32条の規定に基づく建設省告示第3184号及び関係通達によるものであること。

(3) 構造強度は,政令第3章の規定によるものであること。

(4) 浄化槽は,同一敷地内の建築物(同一敷地内に2以上の建築物がある場合を含む。)及び一団地内に原則として1基を設置するものとする。ただし,次のアからウのいずれかに該当し,かつ既設及び新設の浄化槽が同一敷地内建築物の合計処理対象人員の区分に応じ,政令第32条の表に定める性能を有する場合はこの限りでない。

ア 同一敷地内において,棟別で増築及び改築(以下「増改築」という。)又は移転する建築物に設置する浄化槽

イ 同一棟で増改築する建築物に別系統により汚水を処理する浄化槽

ウ 同一敷地内(建築基準法第86条による「総合的設計による一団地」を含む。)において新築する2以上の建築物に設置される浄化槽

(5) 浄化槽は,屋外に設けることを原則とし,やむを得ず屋内に設置する場合は有効な換気設備を設け維持管理上支障のないようにすること。

(6) 浄化槽の流入汚水量,水質は各建築物の用途,使用形態等を勘案して計画すること。

(7) 合併処理の浄化槽において,建築物の使用形態,季節的状況により汚水の変動幅が著しく浄化機能に悪影響を及ぼすおそれのあるときは,必要に応じ流量調整槽を設けること。

(8) し尿をポンプ圧送で導入する場合は,直送を避けポンプますを設けT字管により流入させること。

(9) 寒冷地等で汚水の温度低下により汚水の処理機能に支障をきたすおそれのある場合は,浄化槽を凍結深度以下に埋設し又は槽内の汚水を加温する等の方法を講ずること。

(10) 浄化槽工事業者は,浄化槽法第21条第1項の登録を受けた者(浄化槽法第33条第2項により登録を受けたとみなされる者を含む。)であること。

(11) 浄化槽に起因する問題が生じた場合は,浄化槽設置者(浄化槽管理者)の責任において適切に改善させること。

第3 使用開始の報告

1 浄化槽法第10条の2第1項の規定による浄化槽使用開始の報告は,福島県浄化槽法施行細則(昭和60年福島県規則第59号。以下「細則」という。)に規定する様式第1号(別紙―4)の使用開始報告書により行うものとする。

2 前項の報告書は,浄化槽管理者から当該浄化槽の使用開始の日から30日以内に浅川町長に1部提出させるものとする。

第4 法定検査の受検通知及び指導等

1 浅川町長は,浄化槽法第7条及び同法第11条の規定に基づく指定検査機関による水質検査(以下「法定検査」という。)の受検について,同法第7条の2第1項及び第12条の2第1項に基づき,浄化槽管理者に勧奨通知を行うとともに,必要に応じ指導,助言を行うものとする。

2 浄化槽管理者が1の指導等に応じない場合において,生活環境の保全及び公衆衛生上必要があると認めるときは,浅川町長は,浄化槽法第7条の2第2項・第3項及び同法第12条の2第2項・第3項に基づき,浄化槽管理者に対し,法定検査に関する必要な勧告,命令を行うものとする。

3 浅川町長は,浄化槽法第7条第2項又は同法第11条第2項に基づき指定検査機関が実施した法定検査の結果書を受理するとともに,検査結果の内容により,必要に応じて立入検査を行い,維持管理の不適正な浄化槽の改善を図るため,浄化槽管理者に対し,浄化槽法第12条第1項に基づき,必要な指導,助言を行うものとする。

4 浅川町長は,3により指導等を行ったときは,必要に応じその旨を建設事務所の長に通知するものとする。

第5 技術管理者の変更報告

1 浄化槽法第10条の2第2項の規定による技術管理者の変更報告は,細則に規定する様式第2号(別紙―5)の浄化槽技術管理者変更報告書により行うものとする。

2 前項の報告書は,浄化槽管理者から当該浄化槽の技術管理者を変更の日から30日以内に浅川町長に1部提出させるものとする。

第6 浄化槽管理者の変更報告

1 浄化槽法第10条の2第3項の規定による浄化槽管理者の変更報告は,細則に規定する様式第3号(別紙―6)の浄化槽管理者変更報告書により行うものとする。

2 前項の報告書は,新たな浄化槽管理者になった者から浄化槽管理者の変更の日から30日以内に浅川町長に1部提出させるものとする。

第7 浄化槽使用の休止届出

1 浄化槽法第11条の2第1項の規定による使用の休止の届出は,環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)の一部を改正する省令(以下「環境省令」という。)第9条の3に規定する様式第1号(別紙―7)の浄化槽使用休止届出書に,清掃の記録を添えて行うものとする。

なお,休止届が必要となりうる休止期間の標準的な目安は「1年以上」としつつ,浄化槽使用者の使用様態に応じて休止届を受理すること。ただし,家屋の売却等休止期間が事前に把握できないものについては,休止期間に関わらず,休止扱いとして休止届を受理すること。

2 前項の届出書は,浄化槽管理者から浅川町長に1部提出させるものとする。

3 第1項の清掃は,環境省令第3条第6号(汚泥,スカム,中間水等の引き出しは全量)及び第13号(一次処理装置,二階タンク,腐敗室又は沈殿分離タンク,沈殿分離室及び沈殿分離槽の張り水には,水道水等を使用)に基づき実施させるものとする。

4 浅川町長は,第1項の届出書を受理した後速やかに指定検査機関にその旨を報告するものとする。

第8 浄化槽使用の再開の届出

1 浄化槽法第11条の2第2項の規定による使用の再開の届出は,環境省令第9条の4に規定する様式第1号の2(別紙―8)の浄化槽使用再開届出書に,浄化槽保守点検業者及び清掃業者名がわかる書類を添えて行うものとする。

2 前項の届出書は,浄化槽管理者から当該浄化槽の使用を再開した日又は当該浄化槽の使用が再開されていることを知った日から30日以内に,浅川町長に1部提出させるものとする。

3 第7の休止届出書に記載された「再開の予定年月日」を経過してもなお第1項の使用再開届出書が提出されない場合は,休止届出者に対し,浄化槽の使用状況を確認すること。

第9 浄化槽使用廃止の届出

1 浄化槽法第11条の3の規定による使用の廃止届出は,環境省令第9の5に規定する様式第1号の3(別紙―9)の浄化槽使用廃止届出書により行うものとする。

2 前項の届出書は,浄化槽管理者から当該浄化槽の使用の廃止の日から30日以内に,浅川町長に1部提出させるものとする。

第10 浄化槽台帳の作成

1 浄化槽法第49条第1項の規定により浅川町長は,同項各号(第3号については,環境省令第57条の2の規定による)に基づき浄化槽台帳を作成するものとする。

2 前項の浄化槽台帳の整備項目については,法令で定める記載事項ごとに次の内容を含めることとする。

(1) 設置状況

浄化槽ID(浄化槽番号),浄化槽設置届出日,設置場所の地名地番,設置者電話番号,浄化槽型式名,浄化槽メーカー,方式名,処理の対象(①単独②合併),建築物用途,処理対象人員,BOD除去率(%),処理水BOD(mg/L),河川・側溝・地下浸透等の放流先 等

(2) 使用状況

浄化槽管理者氏名,浄化槽管理者住所,浄化槽技術管理者名(政令で定める規模の浄化槽のみ),使用開始年月日,休止年月日,再開年月日,使用廃止年月日,廃止の理由 等

(3) 7条検査の実施状況

検査日,工事業者名,検査結果,(7条検査不適正の場合)その原因 等

(4) 11条検査の実施状況

検査日,検査結果,(11条検査不適正の場合)その原因 等

(5) 保守点検の実施状況

保守点検実施日,保守点検業者名,点検記録(水質異常に関する情報を含む) 等

(6) 清掃の実施状況

清掃実施日,清掃業者名,清掃記録(水質異常に関する情報を含む) 等

(7) その他

下水道台帳との突合や空家情報等からみた使用実態に関する情報 等

3 浄化槽法第49条第2項により,浅川町長は,行政,指定検査機関,保守点検業者,清掃業者から浄化槽に関する情報を収集することや,不動産登記簿謄本や住民票情報,電気事業者からの電気の使用状況等の情報を収集することが可能であることから,保守点検や清掃の情報に関して関係機関に協力を求め情報を集積して浄化槽台帳の整備を行うとともに,浄化槽の使用に関する正確な情報収集に努めることとする。また,浅川町長は,少なくとも11条検査の実施に併せて年1回は情報更新に努めることとする。

4 浄化槽台帳整備の過程において,無届浄化槽を把握した場合においては,設置届出の収集に努めるとともに,行政の職務権限で浄化槽に関する情報を可能な範囲で収集し,無届浄化槽であることがわかるようにした上で浄化槽台帳に記載することとする。

5 下水道台帳・し尿収集履歴との突合や浄化槽管理者不明の空家等,関係機関への情報収集からみて使用実態がなく,今後もその使用が見込まれないことが特定できた浄化槽については,法定の休廃止手続がとられていない場合においても,浄化槽台帳にその状況を記載し,休廃止に準じた扱いとすることとする。

6 環境省令第57条の2第3項の規定により指定検査機関等に浄化槽台帳の委託をする場合は,次のとおり行うこととする。

(1) 浄化槽法第49条第2項による関係機関への情報収集依頼については,浅川町長が行うこと。

(2) 浅川町長は,委託にあたって個人情報保護の適切な取扱いを契約書に明記するほか,委託先の監督に努めること。

第11 無届け浄化槽の取扱い

1 無届け浄化槽(浄化槽法(昭和60年9月30日までに設置された浄化槽については廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号))又は建築基準法の規定による届出等が行われないで設置された浄化槽)を発見したときは,浄化槽設置者から始末書を徴する等の措置を講ずるとともに第2・1により浄化槽設置届出書を提出させるものとする。

2 前項の届出書の提出があった場合において,浅川町長及び建設事務所の長は,第2・1により事務処理を行うものとする。

第12 命令等の通知

1 浅川町長が,浄化槽法第7条の2第2項に基づく勧告を行う場合は,(別紙―10)により行うこととする。

2 浅川町長が,浄化槽法第7条の2第3項に基づく命令を行う場合は,(別紙―11)により行うこととする。

3 浅川町長が,浄化槽法第12条の2第2項に基づく勧告を行う場合は,(別紙―12)により行うこととする。

4 浅川町長が,浄化槽法第12条の2第13項に基づく命令を行う場合は,(別紙―13)により行うこととする。

5 浅川町長が,浄化槽法第12条第2項に基づく改善命令及び浄化槽の使用停止命令を行う場合は,(別紙―14)により行うこととする。

第13 事故発生時の取扱い

浄化槽に係る事故とは,施設の故障,破損及びその他の原因で,汚水等が排出され周辺の公共用水域等の水質の悪化及び悪臭等の発生により生活環境に被害が生じた場合をいう。この場合において,浅川町長は,浄化槽設置者(浄化槽管理者)に早急に原状の復帰及び施設の改善を求めるとともに,(別紙―15)の事故発生届出書(2部)及び復旧工事計画書(2部)を提出させるものとする。また,復旧工事が完了したときは,様式第5号(別紙―16)の事故復旧届出書を提出させるものとする。

浅川町長は,事故発生時における地方振興局の長及び建設事務所の長への通報は,その事故の規模によらず,当該事実を電話等により速やかに報告する他,浄化槽設置者(浄化槽管理者)からの事故発生届出書,復旧工事計画書及び事故復旧届出書を送付することにより行うものとする。

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この要領は,平成12年4月1日から施行する。

(平成18年要領第1号)

この要領は,公布の日から施行し,平成18年2月1日から適用する。

(平成20年要領第1号)

この要領は,平成20年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第6号)

(施行期日)

1 この要領は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この要領の施行の際,第1条の規定による改正前の浅川町屋外広告物許可等事務処理要領及び第2条の規定による改正前の浅川町浄化槽事務処理要領に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができるものとする。

(令和2年訓令第3号)

この要領は,公布の日から施行し,令和2年4月1日から適用する。

(令和4年告示第14号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

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浅川町浄化槽事務処理要領

平成12年3月30日 要領第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成12年3月30日 要領第4号
平成18年2月8日 要領第1号
平成20年3月24日 要領第1号
平成28年4月1日 訓令第6号
令和2年9月23日 訓令第3号
令和4年3月30日 告示第14号