○浅川町農業土木事業に要する経費の分担金徴収条例施行規則

平成10年12月24日

規則第11号

(浅川町農業土木事業の範囲)

第2条 条例の適用される浅川町農業土木事業は,農業土木事業に関する町費負担規則第2条に適用される事業とする。

(分担金の額)

第3条 町が徴収する分担金の額は,総事業費から,農業土木事業に関する町費負担規則第3条の補助金を控除した額とする。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

(施行期日)

この規則は,公布の日から施行する。

浅川町農業土木事業に要する経費の分担金徴収条例施行規則

平成10年12月24日 規則第11号

(平成10年12月24日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成10年12月24日 規則第11号