○浅川町河川管理規則

昭和50年3月28日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は,浅川町準用河川の流水占用料等に関する条例(平成12年浅川町条例第11号)第6条の規定に基づき,必要な事項を定めるものとする。

(河川台帳の保管)

第2条 河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号。以下「省令」という。)第7条第3号の規則で定める事務所は,次のとおりとする。

準用河川に係る河川の台帳 浅川町役場

(河川の産出物)

第3条 省令第14条の河川の産出物で町長が指定するものは,雑草とする。

(許可の更新,延長,変更等)

第4条 河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第23条又は法第24条の許可を受けた者が,当該許可期間満了後引き続き当該許可にかかる占用の継続について許可を受けようとするときは,当該許可期間の満了の日の30日前までに許可申請書(省令第11条第1項又は省令第12条第1項の申請書)を町長に提出しなければならない。この場合において,添付図書の一部については,これを省略することができる。

2 法第25条の許可を受けた者が,天災地変等不可抗力による事故のため,当該許可期間内に採取した土石又は土石以外の河川産出物の採取量が許可数量に満たないときは,許可申請書(省令第13条第1項の申請書)に延長を必要とする理由を記載した書面を添付して,その事故がやんだ日から7日以内に町長に許可期間の延長の許可を申請することができる。

3 法第23条から第27条まで,法第55条又は法第57条の許可を受けた者が,当該許可の内容を変更(前項の規定による占用の期間の更新又は土石等採取の期間の延長の許可を除く。)しようとするときは,許可申請書(省令第11条から第13条まで,省令第15条,省令第16条,省令第30条又は省令第33条の申請書及び添付図書)に変更を必要とする理由を記載した書面を添付して遅滞なく町長に申請しなければならない。

(許可を受けた者の届出義務)

第5条 法第23条から第27条までの規定に基づき町長の許可を受けた者は,住所又は氏名(法人にあつては,主たる事務所の所在地,名称又は代表者の氏名)を変更したときは,その変更の日から10日以内に,文書でその旨を町長に届け出なければならない。

(許可を受けた者の許可標識の表示義務)

第6条 法第23条の規定に基づき町長の許可を受けた者は,当該許可に係る期間中,当該許可に係る取水の場所の見易い箇所に,水利使用標識(第1号様式)を設置しておかなければならない。

2 法第26条の規定に基づき町長の許可を受けた者(法第23条の許可を受けた者に限る。)は,当該許可に係る工事を施行する期間中,当該工事の場所の見易い箇所に工事標識(第2号様式)を掲示しておかなければならない。

3 法第24条又は第26条の規定に基づき町長の許可を受けた者(前項の規定により工事標識を掲示することとなる者を除く。)は,当該許可に係る期間中,当該許可に係る行為の場所の見易い箇所に許可標識(第3号様式)を設置しておかなければならない。

(申請書等の写の提出部数)

第7条 省令別表第1,別表第2及び別表第3の規則で定める部数は,次の表の区分のとおりとする。

区分

部数

別表の区分

河川及び水利使用の区分

省令別表第1関係

準用河川に係る特定水利使用

2に関係行政機関及び関係市町村の数を加えた部数

準用河川に係る特定水利使用以外の水利使用で河川法施行令(昭和40年政令第14号)第45条第2号の処分に係るもの

2部

その他の水利使用

1部

省令別表第2関係

準用河川に係る河川法施行令第45条第3号の許可若しくは第4号の許可に係るもの

2部

その他のもの

1部

省令別表第3関係

水利使用

1部

その他のもの

1部

この規則は,昭和50年4月1日から施行する。

(平成12年規則第4号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

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浅川町河川管理規則

昭和50年3月28日 規則第3号

(平成12年3月27日施行)