○浅川町国民健康保険給付規則

平成19年8月3日

規則第21号

(目的)

第1条 浅川町の国民健康保険の給付に関しては,法令又は浅川町国民健康保険条例(昭和34年浅川町条例第5号。以下「条例」という。)に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。

(療養費の支給申請)

第2条 被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)が,国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「規則」という。)第27条第1項の規定による療養費の支給申請書を提出するときは,国民健康保険療養費支給申請書(第1号様式)により行うものとし,国民健康保険診療報酬明細書を用いた診療の明細書及び領収書を添付しなければならない。ただし,国民健康保険診療報酬明細書を用いた診療の明細書によることができないものについては,これに準ずる診療の明細書をもってこれに代えることができる。

(療養費の支給決定等の通知)

第3条 町長は,療養費の支給の要否を決定したときは,速やかに世帯主に対し,国民健康保険療養費支給決定通知書(第2号様式)又は国民健康保険療養費不支給決定通知書(第3号様式)をもって通知するものとする。

(移送費の支給申請)

第4条 世帯主が,規則第27条の11第1項の規定による移送費の支給申請書を提出するときは,国民健康保険移送費支給申請書(第4号様式)により行うものとする。

(出産育児一時金の支給申請)

第5条 世帯主が,条例第7条第1項の出産育児一時金の支給を受けようとするときは,国民健康保険出産育児一時金支給申請書(第5号様式)を町長に提出しなければならない。ただし,世帯主が病院,診療所又は助産所(以下「医療機関」という。)との間に,当該申請及び出産一時金の受け取りに係る代理契約を締結したときは,医療機関等は,世帯主に代わって申請をすることができる。

(出産育児一時金の受取代理)

第5条の2 前条ただし書に規定する代理契約を締結したときは,医療機関等は世帯主に代わって出産育児一時金を受け取るものとする。ただし,出産育児一時金の額が妊婦合計負担額を上回る場合は,当該上回る額の出産育児一時金については,世帯主が申請し,受け取るものとする。

2 前項の規定により,医療機関等が世帯主に代わって出産育児一時金を受け取った場合は,当該医療機関等が受け取った出産育児一時金については,世帯主に対して支給したものとみなす。

(出産育児一時金の加算)

第5条の3 条例第7条に規定する出産育児一時金は,健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは,12,000円を加算する。

(葬祭費の支給申請)

第6条 葬祭を行う者が,条例第5条の葬祭費の支給を受けようとするときは,国民健康保険葬祭費支給申請書(第6号様式)を町長に提出しなければならない。

(施術料金の支給申請等)

第7条 被保険者が,町と柔道整復師との間に施術に関する協定を結んだ当該柔道整復師の施術を受ける際の手続,施術料金についての療養費支給申請手続等については,町と当該柔道整復師との間に結んだ協定書によらなければならない。

2 世帯主が,あん摩マッサージ,はり及びきゅうの施術料(以下「あん摩マッサージ等の施術料」という。)を請求しようとするときは,国民健康保険療養費支給申請書に,施術同意書(第7号様式)及び領収書を添付して町長に提出しなければならない。

(高額療養費の支給申請)

第8条 世帯主が,規則第27条の17第1項の規定による月間の高額療養費の支給を受けようとするときは,国民健康保険高額療養費支給申請書(第8号様式)を町長に提出しなければならない。

2 規則第27条の17の2又は第27条の17の3の規定による年間の高額療養費の支給を受けようとするときは,国民健康保険高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書(第8号の2様式)を町長に提出しなければならない。

(高額介護合算療養費)

第8条の2 世帯主が,規則第27条の26第1項の規定による高額介護合算療養費の支給を受けようとするときは,高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(第8号の3様式)を町長に提出しなければならない。

(移送費等の支給決定等の通知)

第9条 第3条の規定は,移送費,出産育児一時金,葬祭費,あん摩マッサージ等の施術料又は高額療養費の支給又は不支給の決定通知について準用する。この場合において,第3条中「療養費」とあるのは,「移送費」,「出産育児一時金」,「葬祭費」,「あん摩マッサージ等の施術料」,「高額療養費又は「高額介護合算療養費」」と読み替えるものとする。

(標準負担額の減額認定申請)

第10条 世帯主が,規則第26条の3第1項の規定による食事療養の標準負担額減額認定証の交付を受けようとするときは,国民健康保険標準負担額減額認定申請書(第9号様式)を町長に提出しなければならない。

(標準負担額減額認定証の交付等)

第11条 町長は,前条の申請に基づき認定の適否を決定したときは,速やかに当該世帯主に対し,国民健康保険標準負担額減額認定証(第10号様式)を交付し,又は国民健康保険食事療養標準負担額減額認定申請却下通知書(第11号様式)をもって通知するものとする。

(限度額適用認定申請)

第11条の2 世帯主が,規則第27条の14の2第1項の規定による入院時一部負担金限度額の適用認定の申請をするときは,国民健康保険限度額適用認定申請書(第9号様式)を町長に提出しなければならない。

(限度額適用認定証の交付等)

第11条の3 町長は,前条の申請に基づき認定の適否を決定したときは,速やかに当該世帯主に対し,国民健康保険限度額適用認定証(第10号の2様式)を交付し,又は国民健康保険限度額適用認定申請却下通知書(第10号の3様式)をもって通知するものとする。

(限度額適用・標準負担額の減額認定申請)

第11条の4 世帯主が,規則第27条の14の4第1項の規定による入院時一部負担金限度額の適用及び食事療養に係る標準負担額減額認定の申請をするときは,国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書(第9号様式)を町長に提出しなければならない。

(限度額適用・標準負担額の減額認定証の交付等)

第11条の5 町長は,前条の申請に基づき認定の適否を決定したときは,速やかに当該世帯主に対し,国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証(第10号の4様式)を交付し,又は国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請却下通知書(第10号の5様式)をもって通知するものとする。

(標準負担額減額の差額支給申請)

第12条 世帯主が,規則第26条の5第2項の規定による標準負担額減額の特例の適用を受けようとするときは,国民健康保険食事療養標準負担額減額差額支給申請書(第12号様式)を町長に提出しなければならない。

(標準負担額減額の差額支給決定等の通知)

第13条 町長は,前条による支給の要否を決定したときは,速やかに当該世帯主に対し,国民健康保険食事療養標準負担額減額差額支給決定通知書(第13号様式)又は国民健康保険食事療養標準負担額減額差額不支給通知書(第14号様式)をもって通知するものとする。

(特定疾病に係る認定申請)

第14条 世帯主が,規則第27条の13第1項の規定による特定疾病認定申請書を提出するときは,国民健康保険特定疾病認定申請書(第15号様式)を町長に提出しなければならない。

(第三者行為による被害の届出)

第15条 世帯主が,規則第32条の6の規定による第三者の行為による被害の届出をするときは,第三者行為による傷病届(第16号様式)によらなければならない。

1 この規則は,公布の日から施行し,平成19年4月1日から適用する。

2 浅川町国民健康保険給付規則(平成9年浅川町規則第13号)は,廃止する。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給申請)

3 世帯主が,条例附則第1条に規定する傷病手当金の支給を受けようとするときは,国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)(第18号の1様式),国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)(第18号の2様式),国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)(第18号の3様式)及び国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)(第18号の4様式)を町長に提出しなければならない。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給決定等の通知)

4 町長は,新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給の要否を決定したときは,速やかに世帯主に対し,国民健康保険傷病手当金支給決定通知書(第19号様式)又は国民健康保険傷病手当金不支給決定通知書(第20号様式)をもって通知するものとする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の適用期間)

5 条例の一部を改正する条例(令和2年浅川町条例第18号)附則に規定する規則で定める日は,令和5年5月7日とする。

(平成20年規則第7号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第15号)

この規則は,平成20年1月1日から施行する。

(平成22年規則第4号)

この規則は,公布の日から施行し,平成22年4月1日から適用する。

(平成24年規則第1号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成26年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は,平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る第5条の2の規定による出産育児一時金の加算の額は,なお従前の例による。

(平成28年規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,平成28年1月1日から適用する。

(平成28年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

3 この規則の施行の際,第1条の規定による改正前の浅川町情報公開条例施行規則,第2条の規定による改正前の浅川町個人情報保護条例施行規則,第3条の規定による改正前の浅川町職員に対する児童手当事務取扱規則,第4条の規定による改正前の浅川町税条例施行規則,第5条の規定による改正前の浅川町税の滞納処分に関する文書の様式を定める規則,第6条の規定による改正前の浅川町国民健康保険税条例施行規則,第7条の規定による改正前の浅川町国民健康保険税減免規則,第8条の規定による改正前の浅川町児童手当事務取扱規則,第9条の規定による改正前の浅川町子ども手当事務取扱規則,第10条の規定による改正前の浅川町子ども手当(特別措置法)事務取扱規則,第11条の規定による改正前の浅川町老人福祉法による費用の徴収に関する規則,第12条の規定による改正前の浅川町後期高齢者医療に関する条例施行規則,第13条の規定による改正前の浅川町国民健康保険給付規則,第14条の規定による改正前の浅川町介護保険条例施行規則,第15条の規定による改正前の浅川町農業集落排水施設分担金徴収条例施行規則,第16条の規定による改正前の浅川町下水道事業受益者負担金条例施行規則及び第17条の規定による改正前の浅川町下水道事業受益者分担金徴収条例施行規則に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができるものとする。

(令和2年規則第13号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年規則第15号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年規則第19号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年規則第5号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の附則第5項の規定は,令和3年4月1日から適用する。

(令和3年規則第7号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年規則第11号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年規則第12号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年規則第14号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年規則第4号)

この規則は,公布の日から施行し,令和4年1月1日から適用する。

(令和4年規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年規則第14号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年規則第21号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

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第17号様式 削除

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浅川町国民健康保険給付規則

平成19年8月3日 規則第21号

(令和5年2月21日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成19年8月3日 規則第21号
平成20年3月31日 規則第7号
平成20年12月18日 規則第15号
平成22年6月9日 規則第4号
平成24年3月14日 規則第1号
平成26年12月19日 規則第5号
平成28年2月22日 規則第1号
平成28年4月1日 規則第8号
令和2年6月17日 規則第13号
令和2年9月10日 規則第15号
令和2年12月18日 規則第19号
令和3年4月13日 規則第5号
令和3年6月2日 規則第7号
令和3年9月1日 規則第11号
令和3年11月15日 規則第12号
令和3年12月14日 規則第14号
令和4年1月5日 規則第1号
令和4年1月21日 規則第4号
令和4年2月21日 規則第5号
令和4年6月14日 規則第12号
令和4年9月27日 規則第14号
令和4年12月15日 規則第21号
令和5年2月21日 規則第2号