○浅川町定住促進住宅管理条例施行規則

平成22年12月27日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は,浅川町定住促進住宅管理条例(平成22年浅川町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居の申込み)

第2条 条例第7条第1項の規定により,浅川町定住促進住宅(以下「定住促進住宅」という。)の入居申込みをしようとする者(以下「入居申込者」という。)は,浅川町定住促進住宅入居申込書(様式第1号)に,次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 入居申込者及び同居予定者の所得を証明できる書類

(2) 入居申込者及び同居予定者の納税状況を証明できる書類

(3) 入居申込者及び同居予定者の住民票の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

(入居者の決定通知)

第3条 町長は,条例第7条第2項の規定により,入居の決定をしたときは,その旨を浅川町定住促進住宅入居決定通知書(様式第2号)により,当該入居を決定した者に通知するものとする。

(入居の辞退届)

第4条 定住促進住宅への入居決定を受けた者(以下「入居者」という。)が,入居を辞退しようとするときは,浅川町定住促進住宅入居辞退届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(期間延長の申請)

第5条 条例第10条第1項に規定する入居の手続きをすることができない者は,同項に規定する期間内に浅川町定住促進住宅入居手続期間延長申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の規定により申請書の提出があったときは,審査のうえ,その可否を決定し,浅川町定住促進住宅入居手続指示通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(賃貸借契約書及び添付書類)

第6条 条例第10条第1項第1号の賃貸借契約書は,様式第6号によるものとする。

2 前項の賃貸借契約書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 連帯保証人2名の所得及び納税を証明する書類

(2) 連帯保証人2名の印鑑登録証明書

3 連帯保証人となる者が保証する極度額は,条例第13条第1項の規定による家賃の月額の12月分に相当する額とし,減額については対象としないものとする。

4 条例第12条の規定により入居を承継するときは改めて第1項及び第2項に規定する書類を提出しなければならない。

(連帯保証人の資格及び変更等の手続)

第7条 条例第10条第1項第1号に規定する連帯保証人は,次に掲げる要件に該当するものでなければならない。

(1) 収入があり,連帯債務を履行できること。

(2) 公租公課等を滞納していない者であること。

2 条例第10条第1項第1号に規定する連帯保証人とした入居者が次の各号のいずれかに該当したときは,速やかに連帯保証人を変更し,浅川町定住促進住宅連帯保証人変更届(様式第7号)を町長に提出し承認を得なければならない。

(1) 死亡及び行方不明となったとき。

(2) 住所の移転及び氏名等の変更があったとき。

(3) 失業その他保証能力を欠く事情が生じたとき。

3 前項の連帯保証人変更届には,前条第2項各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(入居決定の取消)

第8条 町長は,条例第10条第3項の規定により入居の決定を取消したときは,浅川町定住促進住宅入居取消通知書(様式第8号)によりその者に通知する。

(入居日及び住宅の指定)

第9条 条例第10条第4項の規定による通知は,浅川町定住促進住宅入居日指定通知書(様式第9号)によるものとする。

(同居の承認申請)

第10条 条例第11条の規定により同居の承認(婚姻,未成年の養子縁組又は出生を除く。)を受けようとする者は,浅川町定住促進住宅同居承認申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の申請書を受理したときは,次のいずれかに該当し,承認するかどうかを決定し,浅川町定住促進住宅同居承認(不承認)通知書(様式第11号)によりその旨を申請者に通知するものとする。

(1) 同居しようとする者が,入居者又はその配偶者の親族であること。

(2) その他町長が特別の事情があると認めたとき。

(入居の承継申請)

第11条 条例第12条の規定により,入居者が死亡し又は退去等した場合において,同居の親族が引続き使用したいときは浅川町定住促進住宅入居承継承認申請書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の申請書の提出があったときは,これを審査し,承認するかどうか決定し,浅川町定住促進住宅入居承継承認(不承認)通知書(様式第13号)によりその旨を申請者に通知するものとする。

(家賃の額の変更)

第12条 町長は,条例第13条第2項の規定により家賃を変更したときは,変更した家賃を徴収する月の1か月前までに浅川町定住促進住宅家賃変更通知書(様式第14号)により入居者に通知しなければならない。

(使用料納入通知書)

第13条 家賃については,毎月分を調定し,納期をその月の末日として納入通知書を発行する。

2 新たに浅川町定住促進住宅に入居したとき,又は入居者が当該浅川町定住促進住宅を明渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは,その月の家賃については日割計算をもって調定し,納期をその月の末日(月の中途で明渡す場合はその明渡す日)とし,納入通知書を発行する。

(修繕費用の負担)

第14条 町長は,条例第18条第2項の規定により,入居者に修繕の費用を負担させる場合は,その額,修繕箇所等を記載した浅川町定住促進住宅修繕費入居者負担額通知書(様式第15号)により当該入居者に通知する。

(長期不在の届出)

第15条 入居者は,条例第22条の規定により届出をするときは,浅川町定住促進住宅長期不在届(様式第16号)によらなければならない。

(模様替承認の申請)

第16条 入居者は,条例第25条第1項ただし書の規定により当該定住促進住宅を模様替えの承認を得ようとするときは,その事由を詳細に記載した浅川町定住促進住宅模様替承認申請書(様式第17号)を提出し,町長の承認を受けなければならない。

2 町長は,前項の模様替承認申請書の提出があった場合において,次の各号に該当し,やむを得ないと認めたときは承認する。

(1) 住宅を模様替えをしても管理上支障がなく,かつ,原状に復することが容易であること。

(2) 火災等のおそれがなく,風紀,衛生その他公衆道徳上支障がないこと。

3 町長は,前項に規定する模様替承認申請書の提出があったときは,審査のうえその可否を決定し,その旨を浅川町定住促進住宅模様替承認(不承認)通知書(様式第18号)により該当申請者に通知するものとする。

(退去届)

第17条 条例第26条第1項の規定による届出は,浅川町定住促進住宅退去届(様式第19号)により行わなければならない。

(明渡し請求)

第18条 条例第27条第1項に規定する浅川町定住促進住宅の明渡し請求は,浅川町定住促進住宅明渡請求書(様式第20号)により行うものとする。

(駐車場の使用申請)

第19条 条例第30条第1項の規定により駐車場の使用の申込みをしようとする者は,浅川町定住促進住宅駐車場使用申請書(様式第21号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の駐車場使用申請書の提出があったときは,審査のうえ,その可否を決定し,その旨及び条例第31条第4項に規定する使用開始日を浅川町定住促進住宅駐車場使用決定(不決定)通知書(様式第22号)により当該申請者に通知するものとする。

3 決定を受けた使用申請の内容を変更したい場合は,浅川町定住促進住宅駐車場使用変更申請書(様式第23号)を,辞退したい場合は浅川町定住促進住宅駐車場使用辞退届(様式第24号)をそれぞれ町長に提出しなければならない。

4 条例第31条第1項に規定する所定の書類は,次に掲げるとおりとする。

(1) 使用決定を受けた自動車検査証の写し

(2) その他町長が必要と認める書類

5 町長は,条例第31条第3項又は条例第34条第1項の規定により使用の決定を取消したときは,浅川町定住促進住宅駐車場使用決定取消通知書(様式第25号)により通知するものとする。

(駐車場の返還)

第20条 駐車場を使用している者(以下「駐車場使用者」という。)が,駐車場を返還しようとするときは,浅川町定住促進住宅駐車場返還届(様式第26号)を町長に提出しなければならない。

(駐車場使用料の納入通知書)

第21条 駐車場の使用料は,毎月分を調定し,納期をその月の末日として納入通知書を発行する。

2 新たに駐車場の使用を開始したとき,又は使用者が当該駐車場を明渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは,その月の駐車場の使用料については,日割計算をもって調定し,納期をその月の末日(月の中途で明渡す場合はその明渡す日)とし,納入通知書を発行する。

(浅川町定住促進住宅管理人)

第22条 条例第36条第1項に規定する浅川町定住促進住宅管理人は,次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 定住促進住宅及び共同施設の管理及び修繕の有無の報告

(2) 定住促進住宅及び周辺環境の良好な維持管理に関する事項

(3) 入居者の転出,死亡,定住促進住宅の転貸,無断同居等の調査報告

(4) 無承認の定住促進住宅の模様替え等の事実調査報告等

(5) 町と入居者との連絡

(6) その他定住促進住宅及び共同施設の維持管理上必要と認める事項の調査報告等

(立入検査証票)

第23条 条例第37条第3項の規定による証票は,浅川町定住促進住宅立入検査員証(様式第27号)とする。

(委任)

第24条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成23年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 規則第2条から第9条まで,第19条及び第20条に規定する手続きは,この規則の施行日前においても行うことができる。

(平成24年規則第12号)

この規則は,公布の日から施行し,平成24年10月1日から適用する。

(令和2年規則第8号)

この規則は,公布の日から施行する。

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浅川町定住促進住宅管理条例施行規則

平成22年12月27日 規則第10号

(令和2年5月20日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成22年12月27日 規則第10号
平成24年10月9日 規則第12号
令和2年5月20日 規則第8号