○浅川町要保護及び準要保護児童生徒認定要綱

平成24年12月27日

教委要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は,学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき,経済的理由等により就学困難と認められる児童生徒の保護者に対して,必要な援助(以下「就学援助」という。)を行うことにより義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。

(対象)

第2条 就学援助を受けることができる者は,浅川町に住所を有する児童生徒又は翌年度に小学校に入学を予定している者(以下「入学予定者」という。)の保護者で,次のいずれかに該当する者(以下「認定保護者」という。)とする。

(1) 次条に規定する要保護者

(2) 第4条に規定する準要保護者

(要保護児童生徒の認定)

第3条 浅川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は,児童生徒又は入学予定者の保護者が,生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者である場合は,当該児童生徒又は入学予定者を「要保護児童生徒」として認定する。

(準要保護児童生徒の認定)

第4条 教育委員会は,要保護世帯(要保護児童生徒の有する世帯をいう。以下同じ。)以外の児童生徒又は入学予定者の保護者で次項に該当する者については,必要に応じて校長及び民生委員の助言を求め,就学援助を必要と認める者については準要保護者として認定し,当該児童生徒又は入学予定者を「準要保護児童生徒」として認定する。

2 前年度又は当該年度において,次のいずれかの措置を受けた者

(1) 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項に基づく町民税の非課税

(3) 地方税法第323条に基づく町民税の減免

(4) 地方税法第72条の62に基づく個人の事業税の減免

(5) 地方税法第367条に基づく固定資産税の減免

(6) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条及び第90条に基づく国民年金の掛金の減免

(7) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条に基づく保険料の減免又は徴収の猶予

(8) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条に基づく児童扶養手当の支給

3 前項以外の者で,次のいずれかに該当する者

(1) 保護者の職業が不安定で生活状態が悪いと認められる者

(2) 学用品費等に不自由している者等で保護者の生活状態が悪いと求められる者

(3) 経済的理由による欠席日数が多い者

(4) 地震,水害,火災等の被害により,緊急に援助が必要と認められる者

(申請)

第5条 就学援助を受けようとする者は,就学援助受給申請書(様式第1号)に申請に係る証明書類(別表1)等を添付して児童又は生徒が在籍する学校の校長を経由し,教育委員会へ申請しなければならない。

2 前項の規定に関わらず,就学援助を受けようとする者のうち入学予定者の保護者は,就学援助受給申請書兼誓約書(様式第1号の2)に申請に係る証明書類(別表1)等を添付して入学予定者が入学する予定の小学校の校長を経由し,教育委員会に申請しなければならない。

3 校長は,前2項の申請を受理したときは,要保護及び準要保護児童生徒世帯票(様式第2号)を2部作成し,すみやかに教育委員会に副申しなければならない。

(認定の審議及び結果通知)

第6条 教育委員会は,申請の可否について審議し,その結果を就学援助認定通知書(様式第3号)又は就学援助不認定通知書(様式第4号)により保護者及び校長に対し通知するものとする。

2 教育委員会は要保護及び準要保護児童生徒の個人ごとの支給額を決定し,就学援助個人別支給計画書(様式第5号)により校長に通知する。

(変更等の届出)

第7条 認定保護者は,次に掲げるもののいずれかに該当するときは,速やかに就学援助変更届出書(様式第6号)により校長を経由し,教育委員会に届け出なければならない。

(1) 認定保護者の住所又は氏名に変更があったとき。

(2) 生活保護法に基づく保護開始又は廃止があったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,就学援助受給申請書の記載内容に変更があったとき。

2 認定保護者が就学援助の支給を辞退しようとする場合は,就学援助辞退届出書(様式第7号)により校長を経由し,教育委員会に届け出なければならない。

(認定の取消し)

第8条 教育委員会は,認定保護者が次に掲げるもののいずれかに該当した場合,認定を取消すことができる。

(1) 第3条及び第4条に規定する要件をかくことになったとき。

(2) 不正の手段により就学援助を受けたとき。

2 教育委員会は,前項の規定により認定を取消したときは,就学援助認定取消通知書(様式第8号)により当該認定保護者及び校長に対し通知するものとする。

(認定期間)

第9条 就学援助の認定期間は4月1日に始まり,翌年3月31日で終了するものとする。ただし,入学予定者の認定保護者の就学援助の認定期間は,教育委員会が認定した日に始まり,翌年3月31日で終了するものとする。

(支給対象費目)

第10条 就学援助の支給対象費目は,別表2のとおりとする。ただし,生活保護法による援助が行われている費目は除くものとする。

(支給期間)

第11条 就学援助の支給期間は4月1日に始まり,翌年3月31日で終了するものとする。ただし,入学予定者の認定保護者の就学援助の支給期間は,教育委員会が別に定める日に始まり,翌年3月31日で終了するものとする。

2 就学援助の支給期間の中途から認定保護者となったときは,申請のあった日の属する月から支給期間とする。ただし,新入学児童生徒の認定保護者については,5月末日までに申請があったときは,4月1日から支給期間とする。

3 就学援助の支給期間の中途から認定保護者でなくなったときは,認定が取消された事由が発生した日の属する月(取消された事由が発生した日が月の初日であるときは,取消された日の属する月の前月)までを支給期間とする。

(支給時期)

第12条 学用品費,通学用品費,学校給食費については,合算し浅川町公立小・中学校管理規則(昭和54年教育委員会規則第9号)第10条に規定する学期ごとに3回に分けて支給する。

2 新入学児童生徒学用品費については,2月1日から3月末日までの間に支給する。

3 修学旅行費,校外活動費(宿泊を伴わないもの),校外活動費(宿泊を伴うもの)については,当該行事が実施された規則第10条に規定する学期に支給する。

(支給方法)

第13条 学用品費,通学用品費,学校給食費,新入学児童生徒学用品費,修学旅行費,校外活動費(宿泊を伴わないもの),校外活動費(宿泊を伴うもの)については,校長が認定保護者から委任状(様式第9号)を徴することにより,代理受領し支給する。

2 前項の規定による認定保護者への支給は,支給通知書(様式第10号)により校長が保護者に通知する。

3 第1項の規定による認定保護者への支給にあたっては,校長は当該認定保護者から就学援助領収書(様式第11号)に受領印を徴しなければならない。

4 校長は,認定保護者に学用品費,学校給食費等に未納がある場合は,支給される就学援助を充当することができる。

5 医療費については,医療券(様式第12号)の交付に基づく医療機関からの請求により,当該医療機関に直接支払うものとする。

6 医療券の交付は,校長が医療券交付申請書(様式第13号)により教育委員会に申請する。

7 教育委員会は前項の規定による申請があったときは速やかにその内容を審査し,適当と認められる場合は医療券及び医療券交付通知書(様式第14号)を,校長を経由して当該認定保護者に交付するものとする。

(個人支給明細書の作成及び保管)

第14条 校長は,就学援助に係る就学援助個人支給明細書(様式第15号。以下「支給明細書」という。)を作成し,保管するものとする。

(完了報告)

第15条 校長は,当該年度における就学援助の支給が完了したときは,学校給食費個人支給台帳(様式第16号),校外活動費(宿泊を伴わないもの)決算報告書(様式第17号),校外活動費(宿泊を伴うもの)決算報告書(様式第18号),修学旅行費決算報告書(様式第19号)を作成し,保管している支給明細書とともに3月末日までに教育委員会に提出するものとする。

(返還)

第16条 教育委員会は,認定保護者が就学援助を受けた後,第8条の規定により就学援助の認定を取消したとき,又は要保護及び準要保護児童生徒の長期欠席等により就学援助を使用しなかったときは,これを返還させることができる。

(目的外使用の禁止)

第17条 就学援助を受けた者は,第1条の目的以外に使用してはならない。

(手続の周知)

第18条 本要綱による就学援助の手続等については,学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第11条に規定する就学時の健康診断を行うときに入学予定者の保護者に周知するとともに,毎年2月発行の広報あさかわにおいて,住民に周知するものとする。

(雑則)

第19条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この要綱は,平成25年4月1日から施行する。

2 要保護及び準要保護児童生徒認定要綱(平成17年浅川町教育委員会要綱第1号)は,平成25年3月31日限りで廃止する。

(平成30年教委要綱第5号)

(施行期日)

1 この要綱は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に作成されている改正前の浅川町要保護及び準要保護児童生徒認定要綱(以下「改正前の要綱」という。)様式第2号による用紙は,所要の調整をして使用することができる。

3 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の要綱様式第6号による就学援助変更届出書は,改正後の浅川町要保護及び準要保護児童生徒認定要綱(以下「改正後の要綱」という。)様式第6号による就学援助変更届出書とみなす。

4 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の要綱様式第7号による就学援助辞退届出書は,改正後の要綱様式第7号による就学援助辞退届出書とみなす。

(令和元年教委要綱第4号)

(施行期日)

1 この要綱は,公布の日から施行する。

別表1(第5条関係)

申請に係る証明書類

1 世帯全員の所得が確認できるもの(浅川町長が発行する所得証明書等,ただし,18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者で全日制の学校に在籍している者については不要)

2 措置区分に応じた下表に掲げる証明書類

措置区分

添付書類

(1) 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止

不要

(2) 地方税法第295条第1項に基づく町民税の非課税

浅川町長が発行する非課税又は減免証明書

(3) 地方税法第323条に基づく町民税の減免

(4) 地方税法第72条の62に基づく個人の事業税の減免

福島県税事務所長が発行する証明書

(5) 地方税法第367条に基づく固定資産税の減免

浅川町役場税務課へ提出した固定資産税減免申請書の控えの写し

(6) 国民年金法第89条及び第90条に基づく国民年金の掛金の減免

国民年金保険料免除承認通知書の写し

(7) 国民健康保険法第77条に基づく保険料の減免又は徴収の猶予

国民健康保険料減免承認決定通知の写し

(8) 児童扶養手当法第4条に基づく児童扶養手当の支給

児童扶養手当証書の写し(支給開始月日が確認できる箇所を含む)

別表2(第10条関係)

支給対象費目

就学援助対象経費の範囲

支給額(年額)

学用品費

各教科,道徳,外国語活動,総合的な学習の時間,特別活動の学習に必要とされる学用品

教育委員会が定めた額

通学用品費

第1学年を除く児童生徒の通学のため必要とする通学用品(通学用靴等)

教育委員会が定めた額

校外活動費(宿泊を伴わないもの)

学校行事として実施される宿泊を伴わない校外活動に参加するために必要な交通費及び見学料

教育委員会が定めた額(対象経費が教育委員会が定めた額を下回るときは実費額とし,超過するときは教育委員会が定めた額を上限とする。)

校外活動費(宿泊を伴うもの)

学校行事として実施される宿泊を伴わない校外活動に参加するために必要な交通費,見学料,宿泊料

教育委員会が定めた額(対象経費が教育委員会が定めた額を下回るときは実費額とし,超過するときは教育委員会が定めた額を上限とする。)

新入学児童生徒学用品費

新入学児童生徒の学用品,通学用品(カバン,通学用服,通学用靴等)

教育委員会が定めた額

修学旅行費

小学校又は中学校において1回参加する修学旅行に要する経費のうち,修学旅行に必要な経費として均一に負担すべきこととなる経費

教育委員会が定めた額(対象経費が教育委員会が定めた額を下回るときは実費額とし,超過するときは,教育委員会が定めた額を上限とする。)

医療費

学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条に規定する医療に要する費用のうち,認定保護者がその児童生徒がかかった疾病(学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に定める疾病)の治療のため,医療機関又は薬局で支払う経費(浅川町乳幼児及び子ども医療費助成に関する規則(平成21年規則第1号)第4条に規定する助成を受けたときは,対象とならない。)

自己負担分

学校給食費

学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に定める保護者が負担する経費

実費額(年度中途において認定及び取消し等があったときは,浅川町学校給食センターが示す単価に実際に提供を受けた食数を乗じた額とする。)

備考

1 年度中途における認定及び取消し等による学用品費及び通学用品費の支給額を算出するときは,年額を12で除し,10円未満の端数を切捨てた額を月額として算出すること。

2 新入学児童生徒学用品費については,5月末日までの申請に係る認定保護者に支給する。

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浅川町要保護及び準要保護児童生徒認定要綱

平成24年12月27日 教育委員会要綱第2号

(令和元年10月25日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成24年12月27日 教育委員会要綱第2号
平成30年10月24日 教育委員会要綱第5号
令和元年10月25日 教育委員会要綱第4号