○浅川町体育施設条例施行規則

平成28年3月18日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は,浅川町体育施設条例(平成28年浅川町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるもとする。

(施設の業務)

第2条 施設の業務は,次のとおりとする。

(1) 施設の使用に関すること。

(2) 施設の維持管理に関すること。

(3) 施設使用料の収納事務の関すること。

(4) 施設使用者の安全管理及び指導助言に関すること。

(使用時間)

第3条 施設の使用時間は次表のとおりとする。ただし,教育委員会が必要と認めた場合には,これを変更することができる。

施設名

使用時間

浅川町民体育館

午前9時から午後9時まで

浅川町民グラウンド

午前9時から午後9時30分まで

浅川町武道館

午前9時から午後9時まで

(休館・休場日)

第4条 施設の休館・休場日は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで

(2) 教育委員会は,必要があると認めるときは,施設の全部又は一部について臨時に休館・休場し,又は休館・休場日であっても臨時に開館・開場することができる。

(使用許可等)

第5条 公民館の使用許可を受けようとする者は,使用しようとする日の5日前までに,浅川町社会教育施設使用許可申請書(第1号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は,前項の許可をするときは浅川町社会教育施設使用許可書(第2号様式)を交付するものとする。

3 前項の規定により公民館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は,使用の際許可書を職員に提示しなければならない。

4 使用者は,申請書の記載事項を変更しようとするときは,使用しようとする日の5日前までに,教育委員会の許可を受けなければならない。

(最長使用期間)

第6条 施設(町民グラウンドを除く。)の使用を許可する期間は,教育委員会が特に必要と認める場合を除き,団体等は1申請につき6月以内とし,個人は1日とする。

(1) 前期 4月1日から9月30日まで

(2) 後期 10月1日から3月31日まで

2 団体等の使用許可等は前条の規定によるもののほか,前期,後期ごとに団体,会員名簿等,必要な書類を提出しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 条例第7条第1項の規定により,使用料を減額し,又は免除することができる場合は,次のとおりとする。

(1) 町が主催又は共催する行事に使用するとき。

(2) 町立の学校が教育課程に基づき使用するとき。

(3) その他,町長が特に必要があると認めたとき。

(使用者の守るべき事項)

第8条 使用者は,次の事項を守らなければならない。

(1) 施設等はていねいに取扱い,滅失し,又はき損しないこと。

(2) 施設内の風紀及び秩序を乱さないこと。

(3) 安全衛生及び整理整頓に努めること。

(4) 職員の指示の従うこと。

2 使用者は,施設等を滅失し,又はき損したときは,直ちに職員に届け出なければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行について必要な事項は,教育委員会が定める。

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(規則の廃止)

2 次に掲げる規則は,廃止する。

(1) 浅川町民体育館使用規則(昭和52年浅川町教育委員会規則第6号)

(2) 浅川町民グラウンド設置に関する規則(昭和55年浅川町教育委員会規則第1号)

(3) 浅川町武道館条例施行規則(平成11年浅川町教育委員会規則第1号)

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浅川町体育施設条例施行規則

平成28年3月18日 教育委員会規則第2号

(平成28年3月18日施行)