○浅川町子ども家庭総合支援拠点事業実施要綱
令和5年1月16日
訓令第1号
(目的)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第10条の2,市区町村子ども家庭総合支援拠点の設置運営要綱(平成29年3月31日付け雇児発0331第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「国の設置運営要綱」という。)及び浅川町子育て世代包括支援センター事業実施要綱(令和2年浅川町告示第9号)に基づき,子ども及びその家庭並びに妊産婦の福祉に関し,実情の把握,情報の提供,相談,調査,指導,関係機関との連絡調整その他の必要な支援を行うことを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は,法において使用する用語の例による。
(実施主体)
第3条 支援拠点の実施主体は,浅川町とする。
(対象者)
第4条 支援拠点における支援の対象者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 町内に在住するおおむね18才未満の者及びその家庭並びに妊産婦
(2) その他町長が必要と認める者
(業務の内容)
第5条 支援拠点は,次に掲げる業務を行う。
(1) 子ども家庭支援全般に係る業務
(2) 要支援児童及び要保護児童等並びに特定妊婦等への支援業務
(3) 前2号の業務を行うための関係機関との連絡調整
(4) その他の必要な支援
(職員の配置)
第6条 事業を実施するため,国の設置運営要綱に基づき職員を配置する。
(個人情報と守秘義務)
第7条 事業に従事する者は,業務上知り得た利用者又はその家族の個人情報及び秘密を保護し,正当な理由なくこれを漏らしてはならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。