木造住宅耐震改修促進事業のご案内
この事業は浅川町耐震改修促進計画に基づき、地震による木造住宅の倒壊等の防止及び町民の安全・安心の確保のために、耐震基準を満たない住宅を改修するための費用を一部補助する制度です。
募集期間・募集戸数
募集期間 |
令和6年5月1日(水)~令和6年5月31日(金) |
募集戸数 |
1戸 |
※募集件数に達し次第、受付を終了いたします。
対象住宅
- (1)所有者自ら居住する専用又は併用住宅(住宅の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1以上のも)であるもの。
- (2)工事の着手が昭和56年5月31日以前で、在来軸組工法、伝統的工法、枠組壁工法により建築された地上階数が3以下のもの。
- (3)建築基準法令に違反してないもの。
- (4)耐震診断等をした結果、耐震基準を満たしていないもの。
(5)この要綱による補助金の交付を受けたことがないもの。
(6)補助金の交付決定年度内に、耐震改修工事が完了するもの。
申し込みができる方
〇補助対象住宅の所有者であり、居住していること
〇町税等を滞納していないこと
補助の対象となる工事と補助金の額
補助対象工事 | 工事内容 | 補助率 |
一般耐震改修工事 | 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満の住宅を1.0以上に補強または改修する工事 | 工事費の2分の1 (上限100万円) |
簡易耐震改修工事 | 耐震診断の結果、上部構造評点が0.7未満の住宅を0.7以上に補強または改修する工事 |
工事費の2分の1 |
部分耐震改修工事 | 寝室や居間など、滞在時間が長い居室(1階)に対しての補強工事で、県が定める技術基準(主たる居室の部分評点が1.5以上、家具等の転倒防止など)に適合させる工事 | 工事費の2分の1 (上限60万円) |
申込方法
まずは建設水道課へお問い合わせください。
税金の優遇措置について
耐震改修工事をすると税金の優遇措置があります。
〇所得税額の控除
工事完了後の確定申告で申告してください。
耐震改修工事費等(補助金控除後)の10%(25万円を限度)が、その年分の所得税から控除されます。
〇固定資産税の減額
工事完了後3ヶ月以内に税務課へ申告してください。
1年度分の家屋の固定資産税が2分の1に減額されます。
※1年度分...改修工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度分
※控除には条件がありますので、詳しくは税務課にお問い合わせください。