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住宅・建築・道路・土木

空き家の適正な維持管理について 

空き家の適正な管理をお願いします

 人口減少や少子高齢化等に伴い、全国的に空き家が増加しています。空き家が適正に管理されないと、建物の老朽化による屋根・外壁の飛散や倒壊の危険性、不法侵入や放火の恐れなど、安全、衛生、防犯、景観の面から様々な問題が発生しますので、空き家の所有者等(所有者または管理者)は、適正に管理するようお願いします。

 建築物・土地の所有者、管理者の方へ 建築物の適正な管理、支障木の伐採をお願いします(チラシ)

 年々増え続ける空き家!空き家にしないためのポイントは?(政府広報オンラインページ内/外部リンク)

空き家を放置することにより生じる問題

 ・家屋等の倒壊や破損等による周辺への損害

 ・瓦などの屋根材や外壁の劣化による落下飛散事故

 ・樹木の越境による通行の妨げ

 ・隣地への樹木等の越境

 ・害虫が発生や動物のすみつき

 ・ごみの不法投棄や放火のリスク

 ・景観の悪化や犯罪の誘発  など

空き家を適正に管理するためのポイント

 ・定期的に敷地内の除草や樹木の剪定を行う

 ・瓦などの屋根材や外壁等の破損や倒壊の危険がある場合は、早めに修繕、解体などを行う

 ・冬場は、水道管が凍結、破裂しないように早めに対策する

 ・不審者が侵入できないように施錠などを徹底する

 ・長期間不在となる場合や空き家にする場合は、ご近所の方に連絡先を伝えておく など

空き家の所有者・管理者には管理責任があります

 空き家は個人の財産であることから、空き家の管理は所有者等の責務であり、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないようにしなければなりません。建物の倒壊や屋根・外壁等の部材が飛散するなどして近隣の建物や通行人などに被害を及ぼした場合、その建物の所有者等は損害賠償など管理責任を問われることがありますので、空き家の様子を定期的に確認するなど、維持管理をお願いします。

空き家の所有者等を明確にしましょう

 適正に管理されていない空き家となる原因の一つが相続の問題です。相続登記が行われていないことにより、登記名義人と所有者が異なり空き家などの不動産の利用や処分が困難になったり、空き家が放置されたりする場合があります。
 相続登記をすることで、不動産の権利関係が明確化され、将来不動産相続が発生した際に、すぐに利用や売却など活用することができますので、家族や親族と今後について話し合いをしておくことが重要です。  

 ※相続登記が義務化されます
  所有者不明土地の解消に向けて、令和34月に不動産登記法が改正され、これまで任意とされていた相続登記が令和641日から義務化されます。
  詳しくは法務省ホームページをご覧ください。

  法務省:所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)

このページに関するお問い合わせ先

建設水道課

〒963-6292 福島県石川郡浅川町大字浅川字背戸谷地112-15

建設電話:0247-36-1184

上下水道電話:0247-36-1185

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