来て「あさかわ」住宅取得支援事業
人口減少対策と地域の活性化のため、町外から町内へ定住するために住宅を取得した場合、住宅取得費用の一部を補助します。
・県外から移住の場合 最大 210万円
・町外(県内)から移住の場合 最大 100万円
※補助金の交付を希望される場合は、補助対象住宅の契約日から1年以内に申請してください
※申請の2週間前までにご相談ください
※予算額に達した時点で受付を終了します
補助対象となる方
次のすべての要件に該当する方が対象です。
1.居住者全員が移住者であること
※転入日の前3年間において浅川町の住民基本台帳に登録されていないこと
2.移住者が住宅取得の契約者であり、当該住宅の持分が1/2以上であること
3.事業完了年度の翌年度から5年以上継続して、補助対象住宅に定住すること
4.定住する直前の住所がある市区町村の住民基本台帳に、契約日以前の期間が1年以上記録されていること
※契約日前に移住準備等のため浅川町に定住した場合は、転入の届出日から契約日までの期間が1年未満であり、
かつ、定住する前の住所がある市区町村の住民基本台帳に転入の届出日以前の期間が1年間以記録されていること
5.世帯全員に町税等の滞納がないこと
6.旧住所地の市区町村税についても滞納がないこと
7.世帯全員が暴力団員等でないこと
補助対象住宅要件
次のすべての要件に該当する住宅が補助対象住宅です。
1.契約締結日が令和3年4月1日以降であること
(契約締結日:新築の場合は当該住宅の工事の契約締結日、住宅購入の場合は当該住宅の購入締結日)
2.建築基準法等の関係法令に適合していること
3.居住する住宅の延べ面積が「住生活基本計画(全国計画)」において定める一般型誘導居住面積水準(集合住宅の場合は都市居住型誘導居住面積水準以上)以上であること
※面積は、事業完了後に提出いただく実績報告書提出時点の年齢により算出してください
※県外からの移住の場合、福島県「来てふくしま住宅取得支援事業補助金」の加算対象については、
住宅面積が誘導居住面積水準を満たすことが必要となります。
4.昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された中古住宅を取得する場合は、事業完了日までに耐震診断を完了すること
5.併用住宅の場合は、住宅部分の床面積の合計が全体の1/2以上であること
誘導居住面積水準について
◆一般型誘導居住面積水準
戸建て住宅の場合は、延床面積が住生活基本計画(全国計画)において定める一般型誘導居住面積水準以上であること。
・単身者の場合 55㎡
・2人以上世帯の場合 25㎡×世帯人数+25㎡
◆都市居住型誘導居住面積水準
集合住宅の場合は、延床面積が住生活基本計画(全国計画)において定める都市居住 型誘導居住面積水準以上であること。
・単身者の場合 40㎡
・2人以上世帯の場合 20㎡×世帯人数+15㎡
※1 上記の式における世帯人数は、3歳未満の者は0.25人、3歳以上6歳未満の者は0.5人、6歳以上10歳未満の者は0.75人として算定する。ただし、これにより算定された世帯人数が2人に満たない場合には、2人とする。
※2 ※1で算出した世帯人数が4人を超える場合には、計算した面積から5パーセントを控除する。
補助対象経費
補助対象経費は、住宅取得に要した経費とし、次の経費は除きます。
・土地取得費
・外構工事等に要する経費
・併用住宅における住宅部分以外の経費
・国又は地方公共団体が行う他の補助金を活用する場合の当該対象経費
補助額
補助金の額は、住宅取得に係る経費の1/2を乗じた額と、次の表の基本額と加算額の合計のいずれか低い額となります。
県外からの移住 | 町外からの移住 | ||||
新築住宅又は 建売住宅 140万円 ※1 |
中古住宅 100万円~120万円 ※2 |
新築住宅又は 建売住宅 50万円 |
中古住宅 30万円 |
||
加算額 | 1.若者世帯 (夫婦のいずれかが40歳未満※5) |
20万円~50万円 ※3 | 10万円 | ||
2.子育て世帯 (18歳未満の子ども1人につき10万円※5) ※3人まで |
10万円~30万円 | ||||
3.町内建設業者で建築又は 増改築工事 |
20万円 ※4 | 10万円 | |||
最大補助額 | 210万円 | 190万円 | 100万円 | 80万円 |
※1:来て「ふくしま」住宅取得支援事業(県補助)による基本額70万円を含む
※2:来て「ふくしま」住宅取得支援事業(県補助)による基本額50万円又は70万円を含む
※3:来て「ふくしま」住宅取得支援事業(県補助)による加算額10万円を含む
※4:来て「ふくしま」住宅取得支援事業(県補助)による加算額10万円を含む
※5:契約締結日時点の年齢
申請
補助金の交付を希望される場合は、補助対象住宅の契約日から1年以内に次の書類を提出してください。
1.補助金交付申請書
2.世帯全員分の住民票
3.転入世帯の場合は戸籍の附票又は住民票除票等の写し
※浅川町の住民基本台帳に登録されていたことがある者は、
転入の前、継続して3年以上町外に居住していたことが証明できる戸籍の附票又は住民票除票の写し
4.誓約書兼同意書
5.世帯全員の納税証明書(申請年度及び前年度)
6.案内図、配置図、平面図、立面図、その他補助対象住宅の内容が確認できる書類
7.居住部分の延べ床面積が確認できる図面(平面図等)
8.工事請負契約書又は売買契約書の写し
9.増改築等工事に係る見積書の写し(取得予定の中古住宅を増改築等工事する場合)
10.母子健康手帳の写し(妊娠中である場合)
11.その他町長が必要と認める書類
実績報告
受給者は補助対象住宅を取得した日から1年または補助金の交付決定があった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに次の書類を提出してください。
1.実績報告書
2.世帯全員分の住民票
3.補助対象住宅の登記事項証明書の写し(新築及び購入の場合)
4.検査済証又は確認済証の写し
5.耐震診断書の写し等(昭和56年5月31日以前に建築された中古住宅購入の場合)
6.補助対象住宅の写真(工事内容等がわかるもの)
7.取得に要した費用に係る領収書の写し
8.その他町長が必要と認める書類
Q&A
Q1.浅川町出身でしたが、都合により5年間転出していました。今後、住宅を新築し、浅川町に住む予定ですが、町外からの移住者になりますか?
転入の日前3年において町外に住所を有していれば、町外からの移住者に該当します。この場合、町外へ転出していた期間が5年ですので、町外からの移住者になります。
Q2.浅川町に住宅を新築し移住するため、移住準備等として浅川町に転入しました。この場合、移住支援事業の対象となりますか?
移住準備のため、町内に定住した場合は、転入の届出日から住宅の契約日までが1年未満であれば対象となります。
Q3.浅川町に定住する予定で住宅を新築しましたが、都合により3年で転出することになりました。補助金の返還等はありますか?
対象住宅を取得してから5年以内において、居住の本拠を他の市区町村に移すことになった場合は、原則、補助金を返還していただくことになります。
お問い合わせ先
浅川町役場企画商工課 (電話)0247-36-2815