背景色

文字サイズ

ふりがな

ON OFF

ここから本文です。

住宅・建築・道路・土木

町営住宅について

町営住宅とは

 町営住宅は、住宅に困窮している低額所得者に対して、低額な家賃で賃貸することを目的とする住宅です。そのため民間の賃貸住宅と異なり、公営住宅法や町の条例等によって、入居や居住、退去などに関してさまざまな義務や制限が定められています。申込みにあたり、収入や同居者などに条件が設けられていますので、ご留意願います。

町営住宅の概要

 町営住宅の概要

入居募集方法

 募集する住宅や日程等については、町ホームぺージ・広報紙・X(旧ツイッター)などでお知らせします。

入居資格

 次の要件をすべて満たしていることが必要です。

  ①現在住宅に困っている方
  ②同居または同居しようとする親族(婚約者等を含む)がいること
   ※次のいずれかに該当する方は、単身で申込むことができます。
    ・60歳以上の方
    ・障害者手帳をお持ちの方(手帳の等級による)
    ・生活保護受給者  など
  ③規定の収入基準内であること
  ④入居しようとする方全員及び連帯保証人に税金などの滞納がないこと
  ⑤暴力団員でないこと

【収入基準】
 町営住宅に入居できる収入基準は下表のとおりです。入居申込みをする場合の所得額は、入居しようとする方全員の所得額の合計金額が対象となります。

  <収入基準>

世帯区分

計算で求めた所得月額

所得月額

一般世帯

158,000円以下

裁量世帯

214,000円以下

 ※裁量世帯とは、高齢者世帯・障がい者世帯・子育て世帯(小学校就学前の子どもがいる世帯)等の方が該当します。

 <計算方法>
  所得月額=(世帯全員の前年の年間所得額-控除額)÷12

 <控除の種類と控除額>
  各控除の適用については、公営住宅法等の定めによります。

控除の種類

控除金額

(1人につき)

①同居親族(同居する親族及び遠隔地扶養親族)

38万円

②特定扶養親族(16歳以上23歳未満の扶養親族)

25万円

③老人扶養親族(70歳以上の控除対象配偶者または扶養親族)

10万円

④普通障がい者

27万円

⑤特別障がい者

40万円

⑥ひとり親

35万円

※所得が35万円未満の場合はその額

⑦寡婦(夫)

27万円

※所得が27万円未満の場合はその額

⑧給与所得者又は公的年金所得者

10万円

※所得が10万円未満の場合はその額

 ※②~⑦の控除対象者は所得税法上認定される方です。
 ※同一の者が④と⑤の控除額を重複して差引くことはできません。
 ※同一の者が⑥と⑦の控除額を重複して差引くことはできません。

申込方法

 入居申込書に必要書類を添付して、建設水道課へ提出して下さい。

 (必須)
  ①町営住宅入居申込書(様式第1号)
  ②住宅困窮状況申告書
  ③連帯保証人予定者届出書(1人)
  ④入居申込者全員の住民票
  ⑤入居申込者全員の所得課税証明書
  ⑥入居申込者全員の納税証明書

(該当する場合提出)
  ①婚約証明書(結婚予定の方)
  ②障害者手帳の写し(障がいのある方)
  ③立退き要求のある場合はその証明書
  ④在留カード(外国人の方)
  ⑤その他

 <連帯保証人の資格等> 
  連帯保証人は1名必要です。
  ・浅川町内在住者で主たる生計者であること
   ただし、浅川町外から入居を希望する方の場合は、浅川町外在住の方も認めます。
  ・入居者と同程度以上の収入があること
  ・税金などの滞納がないこと
  ・浅川町町営住宅・みのわ団地・滝ノ台団地に入居していないこと

   ※浅川町役場職員、生活保護受給者は対象外です。
   ※連帯保証人が保証する極度額は入居時の家賃12か月分です。

入居の手続き

 入居の決定があったときは、10日以内に次の書類提出等の手続きをしていただきます。

  ①請書
  ②鍵預かり書(玄関・物置などの鍵受領書)
  ③確約書(退去時の修繕事項・使用料滞納時の明渡し事項)
  ④連帯保証人承諾書1名分(入居決定者にかかる一切の連帯保証確約)
  ⑤連帯保証人1名分の所得課税証明書・納税証明書・印鑑証明書
  ⑥口座振替依頼書(住宅使用料・上下水道料金の口座振替)
  ⑦住民票(町営住宅に住所を異動後、入居決定になった方全員の住民票)
  ⑧敷金の納入(入居時における家賃の3か月分)

家賃

 家賃は、入居者の収入及び住宅の立地条件・規模・経過年数等に応じ、毎年度計算されますので、所得や控除の状況が変わらない場合でも、家賃が変動する場合があります。
 なお、収入超過者(一定の収入基準を超えた場合)となった場合、家賃が高くなります。

退去

 退去する場合は、退去する5日前までに建設水道課へ退去届を提出してください。また、住宅の内外をよく清掃し、建築物は原状に戻してください。

  ①事前検査・・・荷物をすべて出した後、修繕箇所を指示します。退去する際は、畳の表替え、襖・障子の張替え、改築物の撤去、庭木の撤去・庭の
          整地をしていただきます。場合により、壁の塗装、クロスの張替え、破損箇所についても修繕をお願いすることがあります。
  ②本検査・・・・事前検査での修繕箇所が改善されているか検査します。
  ③本退去・・・・家賃に滞納がなく、修繕箇所が改善されていれば、敷金をお返しします。

その他

 町営住宅の申込みをする際は、以下の点を十分ご確認のうえ、お申込みください。

  ・入居募集中の住戸は新築ではありません。募集に際し、必要最低限の修繕を行っていますが、室内の床、壁、天井等の仕上げに経年劣化による部分
   的な傷みや汚れ、色あせが生じている場合があることをご承知のうえご応募ください。
  ・浴槽、給湯器、風呂釜、ガス台、瞬間湯沸かし器、各部屋の照明器具などは入居者の負担で設置していただくことになります。
  ・毎月の家賃は納期内に納めていただくようになります。3か月以上滞納すると住宅を明渡していただくことになります。
   また、滞納が発生した場合は、連帯保証人へ連絡し、連帯保証人へ請求することになります。
  ・町営住宅に入居の許可を受けた方、または入居している方が、許可なく同居人を置くことはできません。
  ・犬、猫、鳥、その他の小動物(ペット)の飼育はできません。
  ・町営住宅は住居が隣接する共同住宅です。騒音、住宅内外の悪臭等、周辺の迷惑になる行為は禁止です。

 町営住宅関係各様式はこちら

    このページに関するお問い合わせ先

    建設水道課

    〒963-6292 福島県石川郡浅川町大字浅川字背戸谷地112-15

    建設電話:0247-36-1184

    水道電話:0247-36-1185

    浅川町コンテンツ