減免について
国民健康保険税の納税義務者及び被保険者(以下、「納税義務者等」といいます)が、死亡・障害・長期入院、失業・廃業、その他の理由により収入が激減し、資産や能力を活用しても生活の回復が著しく困難であり国保税の納付が困難である場合、申請により国民健康保険税を減免することができます。
対象者
納税義務者等の本年中の見込所得金額が前年中の所得金額に対し30%以上減少し、かつ200万円以下となった方で、資産や能力を活用しても生活の回復が著しく困難であり国保税の納付が困難であると認められる方。
※見込所得金額には退職金や雇用保険の給付金を含みます。
減免内容
次の式により求められる所得減少率に応じて、今年度の国民健康保険税の所得割額(国民健康保険税額のうち、前年中の所得より算出する部分)を減免します。
減免される割合は以下の表のとおりです。
所得減少率=(前年の合計所得金額-本年中の見込所得金額)÷前年の合計所得金額×100
本年中の見込所得金額 | 所得減少率 | |
30%以上 50%未満 |
50%以上 | |
100万円以下 | 50% | 70% |
100万円超200万円以下 | 30% | 50% |
例)所得減少率が60%であり、かつ本年中の見込所得金額が90万円となった場合
→所得割の70%が減免されます。申請方法
以下のものを持参して、役場税務課にて申請します。
- ① 世帯員の本年(1月~12月)の収入状況を証明するもの(給与明細書や収支内訳等)
- ② 雇用保険被保険者離職証明書(離職した場合)
- ③ 廃業届や倒産手続きの申立書類(廃業した場合)
- ④ り災証明書(災害による被害を受けた場合)
- ⑤ 印かん
申請に当たっては申請書の記入の他、所有する資産等の状況(不動産や預貯金額、自家用車の有無や貴金属類など)の申告、収入や資産等の調査に関する同意書の提出、災害等による損失の状況の申告(災害等により受けた損害・損失がある場合)が必要となります。
申請書などのご提出いただく書類一式は窓口にてお渡ししますが、下記リンクよりダウンロードして持参していただいても構いません。
申請後、7日程(年税額が確定する前であるときは、年税額の確定後)で減免該当・非該当の通知を送付します。
申請期限
減免を受けようとする納期限の7日前まで
【根拠となる法令】
浅川町国民健康保険税条例第24条