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税金

低所得者世帯に対する国民健康保険税の軽減

 所得の少ない世帯については、国民健康保険税のうち均等割(被保険者の人数に応じて算定する国民健康保険税)と平等割(世帯ごとにかかる国民健康保険税)が以下により軽減されます。
 申請は不要ですが、世帯内に所得の未申告者がいる場合は軽減の適用対象とはなりません。
 所得の有無に関わらず、毎年所得を申告するようにしましょう。


●所得は前年の総所得金額(譲渡や株式などの分離課税所得を含む)を用います。
 なお、軽減判定については長期譲渡所得等の特別控除前の金額で計算するほか、退職所得金額は含まれません。

●特定同一世帯所属者とは、以前国保の被保険者であった方で後期高齢者医療制度に移行した方を指します。

●専従者給与額は判定には含まれませんが、事業主の専従者控除額は判定に含まれます。

軽減判定所得基準の変更について

 税制改正に伴い、基礎控除額が10万円引き上げられたため、基礎控除額を基準としている減額基準も合わせて引き上がります。また、給与所得控除額や公的年金等控除額の引き下げによって所得が増加する方が世帯に2人以上いる場合は、基礎控除額の引き上げによる基準の引き上げ分(10万円)を超えてしまうことにより、保険料の減額の対象から外れてしまう場合があります。
 そのため、減額基準額を10万円引き上げるとともに、一定の給与所得者と公的年金等所得者が世帯に2人以上いる場合には、その合計数から1を引いた数×10万円を加えることにより、税制改正の影響を抑えるよう改正を行いました。(令和3年度以降の保険税について適用)

令和2年度の軽減判定所得基準

7割軽減対象世帯 基礎控除額(33万円)以下
5割軽減対象世帯 基礎控除額(33万円)+ 28.5万円 ×(被保険者数(※1) )以下
2割軽減対象世帯 基礎控除額(33万円)+ 52万円 ×(被保険者数(※1) )以下

令和3年度からの軽減判定所得基準

7割軽減対象世帯 基礎控除43万円+10万円×(給与所得者等(※2)の数-1)以下の世帯
5割軽減対象世帯 基礎控除43万円+28.5万円 ×(被保険者数(※1) )+10万円×(給与所得者等(※2)の数-1)
2割軽減対象世帯 基礎控除43万円+52万円 ×(被保険者(※1) )+10万円×(給与所得者等(※2)の数-1)

※1 被保険者数...同世帯で国民健康保険から後期高齢者医療に移行した人を含みます
※2 給与所得者等...一定の給与所得者と公的年金の支給を受ける人

このページに関するお問い合わせ先

税務課

〒963-6292 福島県石川郡浅川町大字浅川字背戸谷地112-15

税務電話:0247-36-4122

出納室電話:0247-36-1181

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