産前産後期間相当分の保険税の免除について
令和6年1月1日より、産前産後期間相当分(4か月分)の国民健康保険税が免除されます。
対象となる方・受付期間
・国民健康保険の被保険者で、令和5年11月1日以降に出産予定の方
(妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です。死産、流産、早産及び人工中絶の場合も含みます。)
・出産予定日の6カ月前から届け出ができます。出産後の届け出も可能です。
免除の方法
・その年度に納める国保税の所得割額と均等割額から、出産予定月(又は出産月)の前月から出産予定月(又は出産月)の翌々月(以下「産前産後期
間」といいます。)相当分が減額されます。
※対象期間は黄色に塗りつぶされた期間
3ヶ月前 |
2ヶ月前 |
1ヶ月前 |
1ヶ月後 |
2ヶ月後 |
3ヶ月後 |
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単胎の方 |
出産予定月 |
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多胎の方 |
出産予定月 |
※産前産後期間相当分の所得割保険税と均等割保険税が年税額から減額されます。産前産後期間の保険税が0円になるとは限りません。
※多胎妊娠の場合は、出産予定月(又は出産月)の3ヶ月前から6ヶ月相当分が減額されます。
・令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ、保険税が減額されます。
・令和5年11月に出産した場合、令和6年1月相当分の保険税が減額されます。令和6年1月より前の期間については減額の対象となりません。
令和5年 8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
令和6年 1月 |
2月 |
出産月 |
・すでに支払い済みの保険税が減額された結果、過納となった場合は還付されます。
届出に必要な書類
- ① 産前産後期間に係る保険料(税)軽減届出書
- ② 母子健康手帳の写し
届出先
浅川町役場 税務課 電話0247-36-4122