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税金

産前産後期間相当分の保険税の免除について

 令和611日より、産前産後期間相当分(4か月分)の国民健康保険税が免除されます。

対象となる方・受付期間

 ・国民健康保険の被保険者で、令和5111日以降に出産予定の方
  (妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です。死産、流産、早産及び人工中絶の場合も含みます。)

 ・出産予定日の6カ月前から届け出ができます。出産後の届け出も可能です。

免除の方法

 ・その年度に納める国保税の所得割額と均等割額から、出産予定月(又は出産月)の前月から出産予定月(又は出産月)の翌々月(以下「産前産後期
  間」といいます。)相当分が減額されます。 
  ※対象期間は黄色に塗りつぶされた期間

3ヶ月前

2ヶ月前

1ヶ月前

1ヶ月後

2ヶ月後

3ヶ月後

単胎の方

出産予定月

多胎の方

出産予定月

  ※産前産後期間相当分の所得割保険税と均等割保険税が年税額から減額されます。産前産後期間の保険税が0円になるとは限りません。
  ※多胎妊娠の場合は、出産予定月(又は出産月)の3ヶ月前から6ヶ月相当分が減額されます。

 ・令和5年度においては、産前産後期間のうち令和61月以降の期間の分だけ、保険税が減額されます。

 ・令和511月に出産した場合、令和61月相当分の保険税が減額されます。令和61月より前の期間については減額の対象となりません。

令和5

8月

9月

10月

11月

12月

令和6

1月

2月

出産月

 ・すでに支払い済みの保険税が減額された結果、過納となった場合は還付されます。

届出に必要な書類

届出先

 浅川町役場 税務課  電話0247-36-4122

このページに関するお問い合わせ先

税務課

〒963-6292 福島県石川郡浅川町大字浅川字背戸谷地112-15

税務電話:0247-36-4122

出納室電話:0247-36-1181

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