法人町民税とは
法人町民税とは、町内に事務所や事業所などがある法人(会社など)のほか、人格のない社団等に課税される税金です。法人の資本などの金額と従業員数によって負担していただく「均等割」と法人所得に応じて負担していただく「法人税割」によって構成されています。
納税義務者
納税義務者 |
納める税金 |
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均等割 |
法人税割 |
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町内に事務所または事業所を有する法人 |
○ |
○ |
町内に事務所・事業所はないが、寮や宿泊所等を有する法人 |
○ |
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町内に事務所、事業所または寮等を有する法人でない社団・財団 |
○ |
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※ 公益法人や社団・財団等であっても、収益事業をおこなっている場合は法人税割も課税されます。
均等割
名称 |
法人の区分 |
税率(年額) |
1号法人 |
非課税以外の公益法人等、人格のない社団等、一般社団・ 財団法人、資本金の額を有しない法人。 |
50,000円 |
2号法人 |
資本金等の額が1,000万円以下である法人で、従業者数の合計数が50人を超えるもの。 |
120,000円 |
3号法人 |
資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下である法人で、
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130,000円 |
4号法人 |
資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下である法人で、
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150,000円 |
5号法人 |
資本金等の額が1億円を超え10億円以下である法人で、 |
160,000円 |
6号法人 |
資本金等の額が1億円を超え10億円以下である法人で、 |
400,000円 |
7号法人 |
資本金等の額が10億円を超える法人で、従業者数の合計数が50人以下のもの。 |
410,000円 |
8号法人 |
資本金等の額が10億円を超え50億円以下である法人で、 |
1,750,000円 |
9号法人 |
資本金等の額が50億円を超える法人で、従業者数の合計数が50人を超えるもの。 |
3,000,000円 |
法人税割
法人税額を課税標準として、次の利率によって計算されます。
平成26年9月30日までに開始した事業年度の法人税割額 12.3%
平成26年10月1日以後に開始した事業年度の法人税割額 9.7%
令和元年10月1日以後に開始した事業年度の法人税割額 6.0%
※ただし、2以上の市町村に事務所または事業所を有する場合は、法人税割額の課税標準となる法人税額を従業者の数によって市町村ごとにあん分して計算します。
事業開始等の届出書(PDF形式)
※添付書類 登記簿謄本、定款など異動内容を確認できる書類
届出
町内に新しく法人等を設立した場合、また事業年度・資本等の金額・所在地・代表者等の変更、廃止など届出内容に変更を生じた場合は、速やかに浅川町役場に届出をしてください。
自主点検チェックシート・ガイドブックを活用しよう
法人会では、企業の税務コンプライアンス向上のための取り組みとして、企業における内部統制面や経理面に関する自主点検を推奨しています。