背景色

文字サイズ

ふりがな

ON OFF

ここから本文です。

税金

環境性能割について

軽自動車税「環境性能割」の創設について

 税制改正により、令和元年10月1日から自動車取得税(県税)が廃止され、軽自動車税(町税)に「環境性能割」が創設されました。
 これに伴い、現行の軽自動車税は「種別割」に名称が変わり、軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」の2つで構成されます。


※軽自動車税(環境性能割)は町税ですが、当分の間、福島県が賦課徴収を行います。これまでの自動車取得税と同様、軽自動車の取得時に申告および納付を行ってください。
※現行の軽自動車税は軽自動車税(種別割)に名称が変わりますが、税率の変更はありません。



環境性能割の税率

 環境性能割は、令和元年10月1日以降、新車・中古車を問わず50万円を超える価格で車両を取得した場合に課税されます。
 税額は、車両の取得価額に税率をかけた額で算出されます。


軽自動車税環境性能割の税率

燃費性能等 税率
自家用 営業用
令和元年10月1日~
令和2年9月30日の間に取得した場合
令和2年10月1日
以降に取得した場合
電気自動車等 非課税 非課税 非課税
ガソリン車
ハイブリット車
★★★★かつ令和2年度
燃費基準+20%達成車
★★★★かつ令和2年度
燃費基準+10%達成車
★★★★かつ令和2年度
燃費基準達成車
1% 0.5%
★★★★かつ平成27年度
燃費基準+10%達成車
1% 2% 1%
上記以外 2%

※「★★★★」は、平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス基準75%以上低減達成車を指します。
※消費税率引き上げに伴う対応として、令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に自家用の乗用車を取得した場合、環境性能割の税率が1%軽減されます。



 今回の改正では、軽自動車税と同様に自動車税(普通車)についても改正されています。詳細は以下をご確認ください。

このページに関するお問い合わせ先

税務課

〒963-6292 福島県石川郡浅川町大字浅川字背戸谷地112-15

税務電話:0247-36-4122

出納室電話:0247-36-1181

浅川町コンテンツ