環境性能割について
軽自動車税「環境性能割」の創設について
税制改正により、令和元年10月1日から自動車取得税(県税)が廃止され、軽自動車税(町税)に「環境性能割」が創設されました。
これに伴い、現行の軽自動車税は「種別割」に名称が変わり、軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」の2つで構成されます。
※軽自動車税(環境性能割)は町税ですが、当分の間、福島県が賦課徴収を行います。これまでの自動車取得税と同様、軽自動車の取得時に申告および納付を行ってください。
※現行の軽自動車税は軽自動車税(種別割)に名称が変わりますが、税率の変更はありません。
環境性能割の税率
環境性能割は、令和元年10月1日以降、新車・中古車を問わず50万円を超える価格で車両を取得した場合に課税されます。
税額は、車両の取得価額に税率をかけた額で算出されます。
軽自動車税環境性能割の税率
燃費性能等 | 税率 | |||
自家用 | 営業用 | |||
令和元年10月1日~ 令和2年9月30日の間に取得した場合 |
令和2年10月1日 以降に取得した場合 |
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電気自動車等 | 非課税 | 非課税 | 非課税 | |
ガソリン車 ハイブリット車 |
★★★★かつ令和2年度 燃費基準+20%達成車 |
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★★★★かつ令和2年度 燃費基準+10%達成車 |
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★★★★かつ令和2年度 燃費基準達成車 |
1% | 0.5% | ||
★★★★かつ平成27年度 燃費基準+10%達成車 |
1% | 2% | 1% | |
上記以外 | 2% |
※「★★★★」は、平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス基準75%以上低減達成車を指します。
※消費税率引き上げに伴う対応として、令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に自家用の乗用車を取得した場合、環境性能割の税率が1%軽減されます。
今回の改正では、軽自動車税と同様に自動車税(普通車)についても改正されています。詳細は以下をご確認ください。