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上・下水道/都市計画

低未利用土地等確認書の交付について

 令和2年度税制改正において、低未利用土地等の適切な利用・管理を促進するための特例措置(低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置)が創設されました。これにより、取引額の合計が500万円以下等の一定の要件を満たす低未利用土地等を譲渡した場合、最大100万円の控除を受けることができます。
制度の詳細については、国土交通省のホームページをご確認いただき、ご不明な点は、管轄の税務署にお問い合わせください。

※低未利用土地等とは
 居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途もしくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し、著しく劣っていると認められる土地又はその上に存する権利。

特例措置の適用期間

令和2年7月1日から令和4年12月31日までの期間に行われた低未利用土地等の譲渡について適用となります。

特例措置の主な適用要件

項目 内容
市区町村長の確認 都市計画区域内の低未利用土地等であったこと及び譲渡後の土地等の利用について市区町村の長による確認が行われたこと。(低未利用土地等確認書の交付)
※都市計画区域については、こちら PDF をご確認ください。
所有期間 譲渡する年の1月1日において所有期間が5年を超えていること。
譲渡の相手方 譲渡した者が個人であること。また、売主の配偶者その他のその売主と一定の特別の関係がある者でないこと。
譲渡対価 譲渡対価の額が500万円以下であること。
(低未利用土地等の上にある建物等の対価の額を含む)
他の特例措置
  • 1.適用を受ける個人が、その年中に譲渡をした低未利用土地等の全部又は一部について租税特別措置法第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4又は第37条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと。
  • 2.適用を受ける低未利用土地等の譲渡について、所得税法第58条又は租税特別措置法第33条の4もしくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置を受けないこと。
前年以前の適用の有無 適用を受けようとする低未利用土地等と一筆の土地から分筆された土地等について、その年の前年又は前々年にこの制度の適用を受けていないこと。

提出書類

 確認書の交付を希望される方は、申請書に必要書類を添付して提出してください。なお、交付手数料は無料です。

  • 1.低未利用土地等確認申請書(様式①-1)word
  • 2.売買契約書の写し
  • 3.低未利用土地等であることが確認できる以下のいずれかの書類
    (1)所在市区町村等が運営する空地・空き家バンクへの登録が確認できる書類
    (2)宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
    (3)電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類(使用中止日が売買契約よりも1ヶ月以上前であること)
    ※例:支払い証明書、料金請求書、領収書、お客様情報の開示請求に対する回答書、通帳の写し又はクレジットカードの利用明細等(最終の料金引き落とし日がわかるもの)
    (4)上記(1)~(3)の書類が提出できない場合は、宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを証する証明書(様式①-2)word
    又は2方向以上からの写真(併せて現地調査やヒアリングを行います)
  • 4.譲渡後の利用について確認できる以下のいずれかの書類
    (1)宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合(様式②-1)word
    (2)宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合(様式②-2)word
    (3)上記(1)、(2)のどちらも提出できない場合(様式③)word
  • 5.申請のあった土地等に係る登記事項証明書
    ※土地等の所有期間が5年を超えることが確認できるものであること

その他

  • 申請書の提出から、確認書の交付まで2週間程度かかります。また、場合によっては記載内容の確認等をさせていただくことがありますので、確定申告までに余裕をもって申請してください。
  • 低未利用土地等確認書は、特別措置が適用されることを確約する書類ではありません。
    確認書を添えて、確定申告が必要となります。
  • 郵送による交付を希望する場合は、返信用封筒に返信先をご記入のうえ、切手(定型サイズで普通郵便であれば84円切手)を貼付して申請時に提出してください。

このページに関するお問い合わせ先

企画商工課

〒963-6292 福島県石川郡浅川町大字浅川字背戸谷地112-15

電話:0247-36-2815

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