受益者負担金について
■受益者負担金・分担金とは
下水道は、私たちが健康で快適な生活を営むため、生活環境や河川などの汚染を防止し、美しい自然環境を守るために欠かすことのできない施設です。
下水道が整備されるとその地域の生活環境はきわめて快適なものになります。したがって、このような下水道をできるだけ広い地域で整備することが望まれています。
しかし、この下水道を整備するためには莫大な費用と長い年月を要します。また、下水道は道路や公園などのように誰もが利用できるものではなく、整備された区域の方々だけが恩恵を受けることになります。
このように、特定の方だけが恩恵を受けられることから、公平負担の原則により直接利益を受ける方(受益者)に下水道建設費の一部をご負担していただく制度になっています。この制度は、都市計画法や地方自治法に基づくもので、下水道事業を行っているほとんどの市町村で採用されています。
◎対象となる人(受益者)とは
受益者負担金・分担金を納めていただく方(受益者)は、下水道整備区域内の公共ます設置宅地所有者または、建物の所有者です。その土地に建物の所有を目的とした地上権、質権又は使用賃借若しくは賃貸借による権利(一時使用は除く)の目的となっている土地については、それぞれの権利者と土地の所有者が協議して負担金・分担金を納める方を定めていただき、その方を受益者とすることができます。なお、借家人(一般の借家人やアパート・社宅・公営住宅等の入居者)は、受益者になりません。
① Aさんが 住んでいる
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② Bさんが住んでいる |
③ Bさんが住んでいる |
Aさんの土地 |
Aさんの土地 |
Aさんの土地 |
Aさんが土地を所有 |
Aさんが土地を所有 |
Aさんが土地を所有 |
④ Cさんが住んでいる |
⑤ |
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Aさんの土地 |
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Aさんが土地を所有 |
アパート・社宅・公営住宅等
受益者:建物の設置者 |
■受益者負担金・分担金の金額
受益者負担金・分担金の金額は下の表のようになります。
建築用途 |
基 準 単 位 |
受益者負担金・分担金 |
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一般住宅 |
公共ます1個当たり |
130,000円 |
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住宅以外 |
建築物の用途別により |
10人槽まで |
130,000円 |
11人~20人槽まで |
190,000円 |
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21人~40人槽まで |
390,000円 |
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41人~60人槽まで |
650,000円 |
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61人~100人槽まで |
1,040,000円 |
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101人~180人槽まで |
1,820,000円 |
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181人槽以上 |
2,600,000円 |
◎受益者負担金・分担金の納入方法
分割納付と一括納付があり、分割納付は3年に分割し、さらに1年を2回の納期(計6回)に分けて直接納付又は口座振替の方法で納めていただくことになります。一括納付には報奨金制度があります。
分割納付の納期は次のとおりです。
第1期 8月1日から 8月31日まで
第2期12月1日から12月25日まで
※分割納付
一般住宅の負担金・分担金130,000円の納入方法
年度期別 |
第1期 |
第2期 |
合 計 |
初 年 度 |
22,000円 |
21,600円 |
43,600円 |
2 年 目 |
21,600円 |
21,600円 |
43,200円 |
3 年 目 |
21,600円 |
21,600円 |
43,200円 |
※一般住宅以外の分割納付も一般住宅同様、合計金額を6で割って求めます。
◎受益者負担金・分担金一括納付の報奨金制度
受益者が指定された日までに全額を一括納付したときは報奨金を交付します。
- ① 一般住宅・・・・・・・・負担金・分担金の額に10%を乗じて得た金額
- ② 一般住宅以外・・・・負担金・分担金の額に 5%を乗じて得た金額
ただし、単位は千円とし1千円未満は切り捨てとします。
《一般住宅の負担金・分担金を一括納付した場合の計算例》
【報奨金】130,000円×10%=13,000円
【納付額】130,000円-13,000円=117,000円
《一般住宅以外の負担金・分担金を一括納付した場合の計算例》
〈例〉11人~20人槽の190,000円の場合
【報奨金】190,000円×5%=9,500円≒9,000円
【納付額】190,000円-9,000円=181,000円
■受益者負担金・分担金の減免制度
負担金・分担金は下水道を整備した区域内の土地または建物に賦課されますが、土地の状況、受益者の事情など申請により、受益者負担金・分担金が減免になる場合があります。
減免の対象となるもの、減免の割合は下の表のとおりですので、該当する場合は必ず申請書を提出してください。
減免対象となる土地 |
内 容 |
減免率 |
1 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地 |
学校教育法(昭和22年法律第26号) |
100 |
社会福祉法(昭和26年法律第45号) |
100 |
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(3)警察法務収容施設(刑務所、拘置所等) |
75 |
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(4)国公立一般庁舎(警察署、国県庁舎等) |
50 |
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(5)一般庁舎(役場等) |
100 |
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(6)国公立の病院及び診療施設 |
25 |
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(7)有料の公務員宿舎 |
25 |
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(8)遺跡・史跡・文化財保存施設 |
100 |
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(9)公営住宅 |
75 |
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(10)その他の公用財産 |
100 |
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2 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地 |
地方公営企業(昭和27年法律第292号)の規定に基づく企業に属する財産 |
25 |
3 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準じる特別な事情があると認められる受益者に係る土地 |
生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受けている者その他これに準ずる特別の事情があると認められる者が所有し、又は使用する施設 |
100 |
4 その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地 |
(1)私立学校施設 |
75 |
(2)社会福祉施設 |
75 |
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消防団が消防用備品を格納する施設 |
100 |
|
(集会所、研修センター等) |
100 |
|
民営鉄道が所有し、又は使用する施設 |
25 |
|
(6)郵政事業施設(郵便局) |
25 |
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町長がその状況により特に減免する必要があると認めたもの |
町長が認定した率 |
■受益者負担金・分担金徴収猶予について
その土地の状況又は、受益者の事情などで申請により徴収を猶予します。
徴収猶予項目 |
徴収猶予率 |
徴収猶予の期間 |
①係争に係る土地及び家屋等 |
100% |
判決等により係争事由の解決の時まで |
②受益者が災害、盗難、その他の事故により負担金・分担金を納入することが困難なとき |
町長が認定する率 |
1年以内とし、町長が認定する期間 |
◎受益者負担金・分担金の申告から納入まで
図に表しますと下記のようになります。(初年度)
- ① 土地所有者に下水道事業受益者申告書を送付
(役場建設水道課より受益者の方へ送付) - ② 土地所有者は、その土地に係る受益者を確認して申告書を提出。
減免、徴収猶予等該当があれば申請書の提出
(受益者の方より役場建設水道課へ提出) - ③ 負担金・分担金の決定通知書
負担金・分担金の納入通知書
負担金・分担金の減免決定通知書
負担金・分担金の徴収猶予決定通知書
(役場建設水道課より受益者の方へ送付) - ④ 負担金・分担金の納入
(納期限までに町内金融機関または役場出納室へ納入)
※公共ますの設置してある空地、畑等については将来建物が建築された際に建物の用途に応じて、受益者負担金・分担金が賦課されることになります。また空家については、住み始まった際に賦課されます。