接続工事の助成金と融資あっせん
排水区域(供用開始)として公示の日より3年以内に水洗トイレ等の改造工事を行い、公共下水道に接続された方は、助成金や融資あっせん(町からの利子の補給)を受けることができます。
■水洗トイレ等の改造工事に対する助成金制度について
排水区域(供用開始)として公示の日より3年以内に水洗トイレ等の改造工事を行い、公共下水道に接続された方に工事費の一部を助成する制度です。
◎助成の対象となる工事
汲み取り式トイレを水洗トイレに改造する工事及び風呂場、台所等の汚水を公共ますへ流すための排水設備設置工事が対象となります。
※すでに浄化槽を設置されている方でも公共ますへの排水設備設置工事が対象となります。
※新築の場合は該当となりません。
排水区域(供用開始)として公示の日より3年以内に水洗トイレ等の改造工事を行い、公共下水道に接続された方に工事費の一部を助成する制度です。
◎助成金の額
- 排水区域(供用開始)として公示の日より1年以内に排水設備の接続を行った場合・・・・・・・・・・・・・・・30,000円
- 排水区域(供用開始)として公示の日より1年を超え2年以内に排水設備の接続を行った場合・・・・・・・・・20,000円
- 排水区域(供用開始)として公示の日より2年を超え3年以内に排水設備の接続を行った場合・・・・・・・・・10,000円
排水区域(供用開始)として公示の日より3年以内に水洗トイレ等の改造工事を行い、公共下水道に接続された方に工事費の一部を助成する制度です。
◎助成の対象者
- 供用開始区域内の建築物の所有者または、排水設備設置工事について、当該建築物の所有者の同意を得た占有者。
- 受益者負担金を滞納していない方。
- 供用開始区域内において、毎事業実施年度末までに町が設置した公共ますに接続し、かつ3年度以内に行う排水設備設置工事。
◎手続き
- 排水設備工事助成交付金申請書にて町長に申請します。
- 町長は申請書を審査し交付額を決定し、排水設備設置工事助成金交付決定通知書を送付します。
- 助成金の交付は工事完了検査に合格した後に交付となります。
※実績報告の提出は要しません。
排水設備設置工事助成金の申し込みについては、浅川町配水設備指定業者が代行して行います。
■水洗便所等改造資金融資あっせん制度
排水区域内のくみ取り便所を水洗便所に改造する工事及びし尿浄化槽を廃止して公共下水道に接続する工事資金の融資を町が金融機関にあっせんし、貸し付けの利子分を町が負担する制度です。
排水区域(供用開始)として公示の日より3年以内に水洗トイレ等の改造工事を行い、公共下水道に接続された方が融資あっせんを受けられます。
◎融資あっせんの対象となる方
- 建物の所有者または、改造工事の同意を得た占有者。(官公庁、会社等は対象外。)
- 町税、受益者負担金等を滞納していない方。
- 供用開始公示の日から3年以内に改造工事を行う方。
- 町内に居住し町税、受益者負担金等を滞納していない連帯保証人2人を有する方。
- 一定の収入が有り、融資金の支払い能力を有する方。
◎融資あっせんの限度額
- 改造工事1件につき40万円。ただし、同一世帯で2件以上または、アパート等の工事は80万円。
- 排水設備の助成金を受ける場合は、助成金を含めた額が限度額となります。
◎融資あっせんの条件
- 融資金の償還方法は、48月(4年)以内の期間において毎月元利金均等償還です。
- 償還額は毎月1万円以上となります。繰上償還をすることができます。
- 融資金の利率は、毎年度町と融資金融機関が締結する契約の中で定めます。
(平成20年度は2.5パーセントが上限です。)
◎手続き
- 水洗便所等改造資金融資あっせん申請書を提出していただきます。
- 申請書には町税納入証明書、申請者の所得証明書、連帯保証人の所得証明書の添付が必要となります。
- 町と融資金融機関で協議し融資あっせんの適否を判断し、申請者へ通知します。
- 融資決定となった方は、融資金融機関に所定の借入申込書を提出します。
※融資金融機関は下記のとおりです。
- 夢みなみ農業協同組合浅川支店
- 白河信用金庫浅川支店
- 東邦銀行浅川支店
排水設備設置工事助成金の申し込みについては、浅川町配水設備指定業者が代行して行いますが、
詳しい内容については町建設水道課にお問い合わせください。