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福祉

児童手当

児童手当とは?

 この制度は、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

請求者

 日本国内に住所を有し、0歳から中学校第3学年修了前(15歳の年度末)までの児童を養育している人に支給されます。手当を受給するには、請求手続きが必要です。(申請がないと受給できません。)
 支給できる期間は、原則として請求の手続きをした翌月分からです。
※申請者は主たる生計者、つまり収入が多い方での申請となります。収入に差がない場合は、健康保険加入の扶養や税法上の扶養等で主たる生計者を判断します。

支給額

3歳未満 3歳以上小学校終了未満 中学生 所得制限の方
第1子・第2子 15,000円 10,000円 10,000円 5,000円
第3子以降 15,000円

手当の支給時期

 年に2月、6月、10月にその前月分までの4か月分を指定された金融機関に振り込みます。支給日が金融機関の休日等の場合は、その前の日となります。

手当支給日 支給対象月
2月7日 10、11、12、1月分
6月7日 2、3、4、5月分
10月7日 6、7、8、9月分

所得制限限度額表

 申請者(生計の中心者)の所得制限があります。世帯合算の所得ではありません。申請者が、以下の所得制限限度額以上だと児童1人につき5,000円所得上限限度額以上だと児童手当等が支給されません

扶養親族等の数 所得制限限度額 所得上限限度額

所得額

(万円)

収入額の目安

(万円)

所得額

(万円)

収入額の目安

(万円)

0人 622 833.3 858 1071
1人 660 875.6 896 1124
2人 698 917.8 934 1162
3人 736 960 972 1200
4人 774 1002 1010 1238
5人 812 1040 1048 1276

寄付制度

 児童手当の額の全部または一部を町に寄付することができます。

請求手続き

 出生、転入等により受給資格が生じた日の翌日から15日以内に申請してください。申請が遅れると受給できない期間が生じる場合があります。
 出生、転入により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには、「認定請求書」の提出が必要です。公務員の方は、勤務先に申請してください。
 児童手当は認定請求をした月の翌月分から、支給事由の消滅した月分まで支給されます。さかのぼっての申請はできませんので、注意してください。
 ただし、出生又は転入の場合には、出生日又は前住所地の転出予定日の翌日から15日以内に請求をすれば、出生日、転入の翌月分から支給されます。
 なお、必要な届出が遅れたことによって過払いが発生した場合は、過払い分の返還をしていただきます。

請求に必要な物

・印鑑(認印でも可)
・申請者名義の預金通帳
・申請者の健康保険証
・父母のマイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード

その他必要に応じて別途必要な書類があります。

・児童が町外に住んでいる場合
 →「児童のいる世帯全員分の住民票」及び「別居監護申立書」
・実子以外(孫・妻の子・夫の子)を養育している場合
 →「養育申立書」等

児童手当関連申請書

・新規申請(第1子出生・転入の場合) 児童手当・特例給付認定請求書(PDF)
・第2子以降の場合 児童手当額改定認定請求書(PDF)
・児童が町外に住んでいる場合 別居監護申立書(excel)
・実子以外を養育している場合 養育申立書(word)
・受給者が他市区町村に転出する場合 消滅届(PDF)

現況届について

 現況届とは、毎年61日時点の世帯状況を確認し、児童手当を引き続き受給する要件を満たしているかどうかを確認するためのものです。児童の養育状況が変わっていなければ現況届の提出は原則不要となります。
 ただし、以下に該当する方は例年通り提出が必要となります。該当する方には現況届を送付いたしますので、6月中に提出をお願いいたします。該当する方で現況届が届いていない場合はお問い合わせください。

  • (1)配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
  • (2)支給要件児童の戸籍がない方
  • (3)離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • (4)法人である未成年後見人、施設・里親の受給者
  • (5)その他、提出の案内があった方

 提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、必ず提出してください。

以下の変更があった⽅は市町村に届け出てください。

  • ・婚姻や離婚をし、⽀給対象となる児童の養育状況が変わったとき
  • ・受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他市区町村、海外への転出入を含む)
  • ・受給者の加入する年金が変わったとき
  • ・受給者が公務員になったとき

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉課

〒963-6292 福島県石川郡浅川町大字浅川字背戸谷地112-15

電話:0247-36-4123

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