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福祉

乳幼児及び子ども医療費助成制度

乳幼児及び子ども医療費助成制度とは?

 この制度は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までのお子さんが病気・ケガで治療を受けた時の医療費を助成する制度です。
 助成範囲は、健康保険が適用になる保険診療分一部負担金と入院時の食事代です。健康保険が適用にならない予防接種料・健康診断料・薬の容器代・差額ベッド代などは助成の対象外となります。

助成の対象となるお子様

 浅川町内に住所があり、健康保険に加入している0歳から18歳(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの)のお子様が対象となります。

登録手続きに必要な物

 この制度を受けるためには、登録の手続きが必要になります。

 1.乳幼児及び子ども医療費受給資格登録申請書(窓口にもあります)
   乳幼児こども医療費受給資格申請書(excel)
 2.健康保険証(助成を受けるお子さんの名前が記載された保険証)
 3.預金通帳(受給資格者名義のもの)
 4.印鑑(認印でも可)

助成方法

 医療費の助成は、一部負担金の額や受診する医療機関の地域によって、窓口での負担が発生しない「現物給付」と一度自己負担金を窓口で支払った後に町へ助成申請をする「償還払い」により行われます。
 また、保険証の種類によっても方法が変わりますのでご注意ください。

社会保険加入の方

現物給付(窓口での負担無し) 償還払い(窓口での負担あり)
対象 全国の医療機関で受診した場合。 接骨院等や現物給付を実施していない医療機関で受診した場合、補装具や治療用メガネをつくった場合。
助成方法 医療機関の窓口で社会保険等の被保険者証と「乳幼児及び子ども医療費受給資格証」を提示してください。 「乳幼児及び子ども医療費助成申請書」に必要事項を記入し、申請書中段に医療機関の証明をもらい保健福祉課に提出してください。

浅川町の国民健康保険にご加入の方

現物給付(窓口での負担無し) 償還払い(窓口での負担あり)
対象 県内の医療機関等で受診した場合。 県外の医療機関等で受診した場合。
入院時の食事代(県内外問わず)。
助成方法 医療機関等の窓口で国民健康保険被保険者証を提示してください。 県外の医療機関等でかかった保険診療分一部負担金は、保健福祉課の国保係に申請が必要となります。入院時の食事代は、「乳幼児及び子ども医療費助成申請書」に必要事項を記入し、申請書中段に医療機関の証明をもらい保健福祉課に提出してください。県外病院の入院時の食事代は、領収書の添付で助成します。

県外の医療機関を受診した場合は、「乳幼児及び子ども医療費助成申請書」に領収書を添えて申請してください。(医療機関の証明は不要)
※整骨院・接骨院は、償還払いになります。ただし、町内の緑川接骨院、おか整骨院及び小湊接骨院並びに棚倉町のスズキ整骨院の4院は、「乳幼児及び子ども医療費受給資格証」と被保険者証を提示することで現物給付となります。

「乳幼児及び子ども医療費助成申請書」を提出する際の注意事項

申請書は、1ヶ月分を医療機関ごと、入院・通院別にして提出してください。申請書は、浅川町役場窓口に備え付けてある他、町ホームページからもダウンロードできます。
 乳幼児及び子ども医療費助成申請書(word)

例)4月にA病院とB病院に通院⇒申請書はA病院分とB病院分で2枚必要
  5月から6月にまたがってC病院に入院⇒申請書は5月分と6月分で2枚必要

こんな時どうすればいい?

医療費が高額になった場合

 社会保険等にご加入の方で、入院等で1か月の保険診療分一部負担金が高額になった場合、ご加入の健康保険より医療費が払い戻される高額療養費制度に該当する場合があります。この制度に該当する場合は、加入している健康保険に対し、高額療養費の手続きをしてください。その後、加入している健康保険より、高額療養費の支給決定通知書が届きますので、そのコピーを「乳幼児及び子ども医療費助成申請書」に添えて保健福祉課に提出してください。対象となる医療費から、高額療養費を差し引いた金額を町から助成します。

治療用装具(コルセットや治療用眼鏡等)を作った場合

 医師が必要と定めた治療用装具を作成した場合には、健康保険が適用になります。各治療用装具の基準額×年齢に応じた一定割合(7割または8割)がご加入の健康保険より療養費として支給されます。残りの2割または3割は「乳幼児及び子ども医療費助成申請書」を提出することで町が助成します。

※治療用装具の申請時に添付するもの

・医師からの治療用装具作成指示書(診断書)のコピー
・治療用装具の領収書のコピー
・健康保険からの療養費支給決定通知書のコピー

登録後に内容の変更したい場合

 登録後に住所・氏名・お子さんの加入している保険証に変更があった場合は、保健福祉課窓口にて忘れずに変更の手続きをしてください。
 なお、必要な物は「受給者証」、「印鑑(認印でも可)」、保険証の変更の場合は「新しい保険証」も必要となります。

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉課

〒963-6292 福島県石川郡浅川町大字浅川字背戸谷地112-15

電話:0247-36-4123

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