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福祉

児童扶養手当制度

児童扶養手当とは?

 この制度は、父または母と生計を同じくしていない児童が育てられている、ひとり親家庭の生活の安定と自立を助けるために支給される制度です。

受給資格者

 日本国内に住所があって、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある(心身に一定の障害があるときは20歳未満)者)を監護している母、監護しかつ生計を同じくする父、または父母に代わって児童を養育している人が、児童扶養手当を受けることができます。

 1.父母が婚姻を解消した児童
 2.父または母が死亡した児童
 3.父または母が重度の障害にある児童
 4.父または母の生死が明らかでない児童
 5.父または母から1年以上遺棄されている児童
 6.父または母が母または父申し立てによりDV保護命令を受けた児童
 7.父または母が1年以上拘禁されている児童
 8.婚姻しないで生まれた児童

※ただし次の場合は、手当は支給できません。

 1.対象児童が日本に住所を有しない場合
 2.対象の児童が里親に委託されている場合
 3.請求者が母の場合は父、父の場合は母と生計を同じくしている場合
   (生計が同じ=住民票や保険証が同じくしている時など)
 4.対象の父または母が婚姻届をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情による者に養育されている場合

手当受給の手続き

 手当てを受ける際は、次の書類を添えて請求の手続きをお願いします。

 1.児童扶養手当認定請求書(役場にあります。)
 2.請求者と対象児童の戸籍謄本または抄本(発行して1ヵ月以内のもの)
 3.請求者と対象児童が同居する世帯全員の住民票の写し(発行して1ヵ月以内のもの)
 4.世帯全員のマイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード
 5.請求者と対象児童の保険証
 6.預金通帳の写し(通帳は請求者名義のもの)
 7.年金通帳(基礎年金番号が分かるもの)
 8.印鑑

※転入者等の場合、所得証明書が必要になります。
※受給資格内容によって別途で書類が必要になりますので、保健福祉課へ連絡をお願いします。

支給額

(R2.7月現在)

対象児童数 全部支給 一部支給 全部支給停止
児童1人 月額 43,160円 月額10,180円~43,150円まで
10円きざみの額
手当は支給されません。
(ただし、受給資格はなくなりません)
児童2人目の加算額 月額 10,190円 月額5,100円~10,180円まで
10円きざみの額
児童3人以上の加算額 3人目以降1人につき
月額 6,110円
月額3,060円~6,100円まで
10円きざみの額

支給の制限(所得限度額表)

 受給資格者および扶養義務者等の所得が限度額以上の場合は、その年度(11月~翌年10月まで)は、手当の全部または一部が支給停止されます。

所得限度額表

(R2.7月現在)

扶養親族等の数 本人(手当を申請する方) 扶養義務者等の限度額
全部支給の限度額 一部支給の限度額
0人 490,000円 1,920,000円 2,360,000円
1人 870,000円 2,300,000円 2,740,000円
2人 1,250,000円 2,680,000円 3,120,000円
3人 1,630,000円 3,060,000円 3,500,000円
4人 2,010,000円 3,440,000円 3,880,000円
5人 2,390,000円 3,820,000円 4,260,000円
5人目以上 1人につき380,000円を加算

※扶養義務者とは受給資格者の直系血族(父母・祖父母・子・兄弟姉妹等)のうち、同居している方または生計同一の方です。

支給時期

 提出された書類を審査し、福島県知事が認定します。認定されると請求した月の翌月分から手当が支給されます。

支給日 支給対象月 備考
1月11日 11月・12月分 支給日が金融機関の休日等の場合は、その日前でその日に最も近い休日等でない日になります。
3月11日 1月・ 2月分
5月11日 3月・4月分
7月11日 5月・6月分
9月11日 7月・ 8月分
11月11日 9月・10月分

現況届

 毎年8月に、受給資格者の前年の所得状況や世帯員の状況等届出るもので、受給資格の継続に必要な手続きです。所得超過、公的年金受給等、全部支給停止の場合も届出が必要になります。届出がない場合は、その年の8月分以降の手当が支給されません。
 また、2年以上届出がないと、時効により、受給権利が消滅するのでご注意ください。

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉課

〒963-6292 福島県石川郡浅川町大字浅川字背戸谷地112-15

電話:0247-36-4123

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