ひとり親家庭医療費助成制度
ひとり親家庭医療費助成とは
この制度は、母子・父子家庭の親、児童および父母のいない児童の医療費の一部を助成することで、その健康と福祉の増進を図ることを目的にしています。
受給資格
次のいずれかに該当する児童を配偶者のいない父、母、または養育者が養育する家庭になります。
1.父母が婚姻を解消した児童
2.父または母が死亡した児童
3.父または母が重度の障害にある児童
4.父または母の生死が明らかでない児童
5.父または母から1年以上遺棄されている児童
6.父または母が母または父申し立てによりDV保護命令を受けた児童
7.父または母が1年以上拘禁されている児童
8.婚姻しないで生まれた児童
9.父母のいない児童
また、次に該当する方は場合にはひとり親であっても医療費助成を受けることができません。
1.町内に住所がない方
2.生活保護を受けている世帯
3.里親に委託している児童
4.児童福祉施設に入所している児童
5.ひとり親家庭の親及び生計が同じ扶養義務者の所得が下記の表を超える場合
所得限度額表
扶養親族等の数 | 本人(手当を申請する方) | 扶養義務者等の限度額 | |
全部支給の限度額 | 一部支給の限度額 | ||
0人 | 490,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,630,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 2,010,000円 | 3,440,000円 | 3,880,000円 |
5人 | 2,390,000円 | 3,820,000円 | 4,260,000円 |
4人目以上 | 1人につき380,000円を加算 |
登録手続きに必要な物
この制度を受けるためには、登録の手続きが必要になります。
1.ひとり親家庭医療費受給資格登録申請書(窓口にもあります)ひとり親家庭医療費受給資格登録申請書(word)
2.健康保険証(申請者及び子ども)
3.預金通帳(申請者名義のもの)
4.印鑑(認印でも可)
助成方法
支払った医療費(自己負担分)を世帯ごとに合算し、受診月ごとに1,000円を控除した金額が支払われます。(世帯受診月ごとの一部負担金を合計し、1,000円を超えた場合に助成金が支払われます。)1ヶ所の医療機関等の一部負担金が1,000円以下であっても、同月で複数の医療機関等でかかった一部負担金が合計して1,000円を超えていれば、助成金が支払われます。
(乳幼児子ども医療費受給資格がある児童は、そちらが優先されます。)
「ひとり親家庭医療費助成申請書」を提出する際の注意事項
・申請書は、1ヶ月分を医療機関ごと、入院・通院別にして提出してください。
・一部負担金のうち、健康保険組合等から給付される高額療養費、または、家族療養付加金があるときは、その差額分を助成します。
・登録後に住所・氏名・加入している保険証等に変更があった場合は、忘れずに変更の手続きに役場保健福祉課までお越しください。