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福祉

特別児童扶養手当制度

特別児童扶養手当とは?

 この制度は、身体または精神に中度または重度の障がいを有する、20歳未満の児童を監護している父母または父母にかわって児童を養育している人のための制度です。

 ※次のような場合には手当は支給されません。

 ・手当てを受けようとする人、対象児童が日本に住所を有しない場合
 ・児童が障害児入所施設などの施設に入所している場合
 ・児童が障がい理由として厚生年金などの公的年金をうけることができる場合

手当受給の手続き

 手当てを受ける際は、次の書類を添えて請求の手続きをお願いします。

 1.特別児童扶養手当認定請求書(役場にあります)
 2.診断書(指定の様式)または療育手帳の写し身体障害者手帳の写し
 (療育手帳「A」・身体障害者手帳「1・2・3級」の場合は診断書の省略できる場合があります)
 3.世帯全員分の住民票
 4.請求者と対象児童の戸籍謄本
 5.特別児童扶養手当振込先口座申出書(役場にあります)
 6.預金通帳の写し(通帳は請求者名義のもの)
 7.世帯全員のマイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード
 8.印鑑

 ※転入者等の場合、所得証明書が必要になります。

支給額

(R2.7月現在)

1級該当児童1人につき 月額 52,500円
2級該当児童1人につき 月額 34,970円

支給の制限(所得限度額表)

 受給資格者および扶養義務者等の所得が限度額以上の場合は、その年度(8月~翌年7月まで)は、手当が支給停止されます。

所得限度額表

(R2.7月現在)

扶養親族等の数 本人(手当を申請する方) 扶養義務者等の限度額
0人 4,596,000円 6,287,000円
1人 4,976,000円 6,536,000円
2人 5,356,000円 6,749,000円
3人 5,736,000円 6,962,000円
4人 6,116,000円 7,175,000円
5人 6,496,000円 7,388,000円

※扶養義務者とは受給資格者の直系血族(父母・祖父母・子・兄弟姉妹等)のうち、同居している方または生計同一の方です。

支給時期

 提出された書類を審査し、福島県知事が認定します。認定されると請求した月の翌月分から手当が支給されます。

支給日 支給対象月 備考
11月11日 8月~11月分 支給日が金融機関の休日等の場合は、その日前でその日に最も近い休日等でない日になります。
4月11日 12月~3月分
8月11日 4月~7月分

所得状況届

 毎年8月に、受給資格者の前年の所得状況や世帯員の状況等届出るもので、受給資格の継続に必要な手続きです。届出がない場合は、その年の8月分以降の手当が支給されません。
 また、2年以上届出がないと、時効により、受給権利が消滅するのでご注意ください。

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉課

〒963-6292 福島県石川郡浅川町大字浅川字背戸谷地112-15

電話:0247-36-4123

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