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福祉

成年後見制度

成年後見制度とは?

 成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などのため、判断能力が不十分な方に対し、日常生活を法律的に保護する制度です。
 成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2 種類があり、また、法定後見は本人の判断能力の程度に応じて「後見」、「保佐」、「補助」の3 つの類型にわかれています。

法定後見制度

  • 後見...判断能力を欠くのが通常の状態の場合に、家庭裁判所が後見人を選任します。
  • 保佐...判断能力が著しく不十分な場合に、家庭裁判所が保佐人を選任します。
  • 補助...判断能力が不十分な場合に、家庭裁判所が補助人を選任します。

任意後見制度

 判断能力がある内に、将来判断能力が不十分な状態になることに備え、公正証書を作成して任意後見契約を結び、任意後見人を選んでおきます。

成年後見制度の内容や手続きについて

法務省のホームページなどをご覧ください。
法務省ホームページ(リンク)

浅川町における成年後見制度の利用支援

支援内容

 浅川町では、成年後見制度の利用が必要であるにも関わらず、身寄りがないなど、親族などによる後見等開始の審判を申立てることが困難な場合、町長が代わって申立てを行ったり、成年後見制度の利用にあたって、費用負担が困難な方に対し、審判の町長申立てに係る費用及び成年後見人等への報酬の助成を行うことによって、成年後見制度の利用促進を図ります。

町長申立

対象者
  • ① 町内に住所又は居住のある者
  • ② 判断能力が十分でない高齢者、知的障害者及び精神障害者
  • ③ 後見等開始の申立てを行う配偶者及び四親等以内の親族がいない者、若しくは 親族による申立てができない理由がある者
費用

町長が申立てを行う場合は、町があらかじめ費用を負担します。
ただし、負担能力のある方には、家庭裁判所の命令に基づき後日請求します。

浅川町成年後見制度における町長申立に係る要綱(リンク)

成年後見人等に対する報酬の助成

対象者
  • ① 生活保護を受けている者又は生活の状況がこれに準ずる者
  • ② 成年後見人、保佐人及び補助人の報酬を負担することが困難であると町長が認める者
対象費用

成年後見人等の報酬の全部又は一部を助成します。助成の上限額は以下のとおりです。

  • 在宅の場合...月額28,000 円
  • 施設入所の場合...月額18,000 円

浅川町成年後見制度利用支援事業実施要綱(リンク)

相談先

法定後見制度の手続きに関すること

  • 福島家庭裁判所郡山支部 郡山市麓山1-2-26 TEL:024-932-5656
  • 福島家庭裁判所白河支部 白河市郭内146 TEL:0248-22-5555
  • 福島家庭裁判所棚倉出張所 棚倉町大字棚倉字南町78-1 TEL:0247-33-3458

任意後見制度の手続きに関すること

  • 白河公証役場 白河市新白河一丁目121 TEL:0248-23-2203

浅川町における成年後見制度の利用支援に関すること

  • 浅川町保健福祉課 TEL:0247-36-4123

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉課

〒963-6292 福島県石川郡浅川町大字浅川字背戸谷地112-15

電話:0247-36-4123

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