税制度
所得税・住民税
障がい者が納税義務者又は扶養親族である場合、障害者控除の対象となります。
【対象となる障害および程度】
詳しくは税務課まで
軽自動車税、自動車税および自動車取得税
障がいのある方のために使用される自動車(1台に限る)で、一定の要件に該当する方は、納税義務者の申請により全額減免されます。
【対象となる障害および程度】
身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳、戦傷病者手帳所持者
【問合せ先】
税務課電話36-4122(軽自動車税関係)
保健福祉課電話36-4123(自動車税関係)
県中地方振興局県税部電話024-935-1261