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届出・証明書

戸籍の届出

届出の種類 届出時期 届出人 届出に必要なもの その他
出生届
(生まれた時)
生まれた日から 14日以内 父または母

○出生証明書(医師からの証明)

○母子健康手帳

○出生児に係る申請手続きをしてください。

児童手当について
乳幼児・子ども医療費助成について
出生祝金支給について

死亡届

(亡くなった時)

死亡の事実を知った日から7日以内

親族

○死亡診断書または死体検案書(医師からの証明)

○火(埋)葬許可証は役場で交付いたします。

○世帯主が死亡された場合には新世帯主を教えてください。

○浅川町社会福祉協議会(地域福祉センター内)への寄付については、浅川町社会福祉協議会へ直接持参いただくか、届出時に申し出ください。

婚姻届
(結婚する時)
届出により法的な効力が発生します 婚姻される2人

○戸籍謄本(浅川町に本籍のない方)

○届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

○婚姻届には、証人(18歳以上)2名の署名が必要です。

○住所の変更をする場合は、別に届出が必要です。

離婚届

(離婚する時)

【協議離婚】

届出により法的な効力が発生します

夫・妻

○戸籍謄本(浅川町に本籍のない方)

○届出人の本人確認書類 (マイナンバーカード、運転免許証等)

○裁判離婚の場合は、審判または判決の謄本と確定証明書

○未成年の子がいる場合は、親権者を定めてください。

○協議離婚届には、証人(18歳以上)2名の署名が必要です。

○離婚前の氏(婚姻中の氏)をそのまま名のりたい場合は、別な届出『離婚の際に称していた氏を証する届』が必要です。

○住所の変更をする場合は、別に届出が必要です。

【裁判離婚】

裁判の確定日から10日以内

裁判の申立人

養子縁組届

届出により法的な効力が発生します

養親・養子

○戸籍謄本(浅川町に本籍のない方)

○届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

○養子縁組届には、証人(18歳以上)2名の署名が必要です。

○養子が未成年者の場合は、家庭裁判所の許可が必要です。(自己または配偶者の子や孫を養子とする場合は、許可を要しません。)

養子離縁届

【協議離婚】

届出により法的な効力が発生します

養親・養子

○戸籍謄本(浅川町に本籍のない方)

○届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

○裁判離縁の場合は、調停調書、審判または判決の謄本と確定証明書

○協議離縁届には、証人(18歳以上)2名の署名が必要です。

○離縁前の氏(縁組中の氏)をそのまま名のり たい場合は、別な届出『離縁の際に称していた氏を証する届』が必要です。

【裁判離婚】

裁判の確定日から10日以内

裁判の申立人

転籍届

届出により法的な効力が発生します

筆頭者及び配偶者

○戸籍謄本(浅川町に本籍のない方)

○転籍届には、戸籍謄本の添付が法で定められております。(同一市区町村内での転籍の場合は添付を要しません。)

■各届出の用紙は、役場住民課にあります。

【問い合わせ】 浅川町役場住民課 電話0247-36-4124

このページに関するお問い合わせ先

住民課

〒963-6292 福島県石川郡浅川町大字浅川字背戸谷地112-15

電話:0247-36-4124

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