浅川町出生祝金制度
出生祝金支給制度とは
この制度は本町の人口増加と活力ある町づくりを図るとともに、出生を祝福し、出生児の健やかな成長を願い祝金を贈ることを目的としています。
受給資格
次に該当する出生児の父又は母に支給します。
1、出生児を本町に住民登録し,かつ,当該出生児とともに引き続き町内に住所を有する意思があること。
2、第3子以降については、現に同居する2人以上の兄姉がいること。
3、保護者及び保護者と生計を一にする者に町税その他町の収入に係る滞納がないこと。
※出生児とは同一夫婦の間に出生した新生児をいいます。
祝金の額
| 区分 | 支給額 |
| 第1子・第2子 | 100,000円 |
| 第3子 | 150,000円 |
| 第4子 | 200,000円 |
| 第5子以降 | 300,000円 |
申請方法
子どもが生まれてから3か月以内に申請してください。(申請書は役場にもあります。)
出生祝金申請書(word)