低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)について
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)とは
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、物価の高騰などにより影響を受けている低所得の子育て世帯を支援するため、特別給付金を支給するものです。
対象者
以下の①~④のいずれかに該当する方(世帯)が対象になります。
①令和5年3月分の児童扶養手当受給者《申請不要》
②令和5年4月分で新たに児童扶養手当受給者となった方《申請不要》
③公的年金等の受給により令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
(※児童扶養手当の支給制限限度額を下回る方に限ります。)《要申請》
④食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変している、児童扶養手当を受給している方と同じ水準の収入の方《要申請》
給付額
児童1人あたり一律50,000円
※ひとり親世帯以外分の給付金も含め、同一児童に対する支給は1回限りです。
申請手続き
対象者①の方
申請は不要です。
令和5年3月分の児童扶養手当を支給している口座に福島県より振り込まれています。(振込日:令和5年5月31日)
※令和5年3月分の児童扶養手当が6月以降の支給決定となった方につきましては、支給決定の時期に合わせ、県から7月末以降年度内で振り込まれる予定です。
対象者②の方
申請は不要です。
令和5年6月以降の毎月末頃を予定しています。
対象となる方には、事前にお知らせの書類(チラシ)を送付します。
対象者③の方
申請が必要です。
以下の書類を令和6年2月29日(木)までに保健福祉課まで提出してください。その他必要書類については、申請書をご確認ください。
対象者④の方
申請が必要です。
以下の書類を令和6年2月29日(木)までに保健福祉課まで提出してください。その他必要書類については、申請書をご確認ください。
お問い合わせ
こども家庭庁コールセンター
電話 0120-400-903(受付時間 平日9時から18時まで)