低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)について
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)とは
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、物価の高騰などにより影響を受けている低所得の子育て世帯を支援するため、特別給付金を支給するものです。
・子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)チラシ
対象者
以下の①、②のいずれかに該当する方(世帯)が対象となります。
①児童手当等受給者・非課税者
令和4年4月分の児童手当又は特別児童扶養手当を受給した、令和4年度分住民税均等割が非課税である方
②新規児童手当等受給者・非課税者
令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月分の新規で児童手当又は特別児童扶養手当を受給する、令和4年度分住民税均等割が非課税である方
給付額
児童1人あたり一律50,000円
※ひとり親世帯分の給付金も含め、同一児童に対する支給は1回限りです。
申請手続き
対象者①の方
申請は不要です。
既に、児童手当又は特別児童扶養手当の振込口座に給付金を支給しています。
対象者②の方
申請が必要です。
以下の書類を令和6年2月29日(木)までに保健福祉課まで提出してください。その他必要書類については、申請書3ページをご確認ください。
お問い合わせ
こども家庭庁コールセンター
電話 0120-400-903(受付時間 平日9時から18時まで)