○浅川町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

昭和50年3月28日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は,浅川町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和50年条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(未成年者等の申請)

第2条 条例第3条第3項に規定する法定代理人又は保佐人の同意書には,登録してある印を押印しなければならない。

2 法定代理人又は保佐人の住所が本町にないときは,住所を有する市町村の長の発行する印鑑登録証明書を添えなければならない。

3 法定代理人又は保佐人の本籍が本町にないときは,その資格を証明する書類を添えなければならない。

(登録申請の確認)

第3条 条例第4条の規定による照会の文書は,原則として郵送(親展)で送付するものとする。

2 前項による照会文書の送付を受けたときは,登録申請者は自ら出頭して,回答書を町長に提出しなければならない。

3 登録申請者が疾病その他止むを得ない理由により自ら出頭して回答書を提出することができないときは,当該印を押した委任状又は代理人選任届を添えて,代理人により提出することができる。

4 条例第4条第2項に規定する照会文書に対する回答書の提出期限は,照会文書発送の翌日から20日以内とする。

5 条例第4条第3項第3号に規定する「町長が特に認めたとき」とは,申請者と面識のある町の職員が本人であることを確認したときとする。

(押印に使用する印肉)

第4条 印鑑を登録するときは,朱肉又は黒肉を使用しなければならない。

(印鑑登録原票の再製等)

第5条 町長は,印鑑登録原票を再製又は改製する必要があると認めたときは,印鑑の登録を受けている者に当該印鑑及び印鑑登録証の提出を求め,再製又は改製することができる。

(印鑑登録証の受領印の徴収)

第6条 町長は,条例第7条第1項の規定により印鑑登録証を交付するときは,その受領者から受領印を徴するものとする。

(まつ消した印鑑登録原票)

第7条 町長は,条例第15条の規定により印鑑登録原票をまつ消した場合は,当該印鑑登録原票にまつ消年月日及び理由を記載し,これを保管するものとする。

(文書の保存期間)

第8条 印鑑に関する文書の保存期間は,次のとおりとする。

(1) まつ消した印鑑登録原票 5年

(2) 印鑑登録申請書 2年

(3) 印鑑登録証明書交付申請書 2年

(4) その他印鑑に関する書類 2年

(申請書等の様式)

第9条 印鑑登録及び証明に関する申請書,届書及び印鑑登録書等の様式は,次のとおりとする。

(1) 印鑑登録申請書 別記第1号様式

(2) 法定代理人,保佐人の同意書 別記第2号様式

(3) 照会書及び回答書 別記第3号様式

(4) 印鑑登録原票 別記第4号様式

(5) 印鑑登録証 別記第5号様式

(6) 印鑑登録証再交付申請書 別記第6号様式

(7) 印鑑登録証亡失届書 別記第7号様式

(8) 印鑑登録廃止申請書 別記第8号様式

(9) 印鑑登録事項変更届書 別記第9号様式

(10) 印鑑登録証明書交付申請書 別記第10号様式

(11) 印鑑登録証明書 別記第11号様式

(12) 印鑑証明書 別記第12号様式

(13) 委任状及び代理人選任届 別記第13号様式

1 この規則は,昭和50年4月1日から施行する。

2 この規則の施行後条例附則第3項の規定の適用を受ける者については,この規則の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成6年規則第19号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成24年規則第5号)

この規則は,平成24年7月9日から施行する。

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浅川町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

昭和50年3月28日 規則第2号

(平成24年7月9日施行)