○浅川町出生祝金支給条例施行規則

平成12年12月27日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は,浅川町出生祝金支給条例(平成12年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(祝金の支給申請)

第2条 条例第3条の規定により祝金の支給を受けようとする者は,新生児の出生届と同時若しくは,出生の日から起算して3ケ月以内に浅川町出生祝金支給申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(祝金の支給決定)

第3条 町長は,前条の申請があったときは,当該申請にかかる審査を行い支給の有無を決定する。

2 町長は,前項により支給の決定をしたときは,浅川町出生祝金決定通知書(様式第2号)により,また,不支給の決定をしたときは,その理由を付して申請者に通知しなければならない。

(出生祝金の返還)

第4条 町長は,偽りその他不正の手段により祝金の受給をしたことが判明したときは,その者に対して祝金の返還を命ずることができる。

この規則は,公布の日から施行し,平成12年4月1日から適用する。

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浅川町出生祝金支給条例施行規則

平成12年12月27日 規則第16号

(平成12年12月27日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成12年12月27日 規則第16号