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福祉

養護老人ホーム入所措置事業

老人ホーム入所措置とは?

養護老人ホームに係る老人福祉法(昭和38 年法律第133 号)第11 条の規定による入所措置等に係る指針に基づき、施設入所に関する措置です。
養護老人ホームへの入所等の措置は、65 歳以上の者であって、在宅において日常生活を営むのに支障があるものに対して、心身の状況、その置かれている環境の状況等を総合的に勘案して、適切に行われるものとなります。

対象者

養護老人ホームの対象者

65歳以上 身体上、精神上または環境上の理由及び経済的理由により居宅において生活できない方
60歳以上 入所基準に適合する方
60歳未満 次のいずれかに該当する方
  • 老衰が著しく、かつ、生活保護法に定める救護施設への入所要件を満たしているが、救護施設に余力がないため、これに入所することができないとき。
  • 初老期における認知症に該当するとき。
  • その配偶者が老人ホームの入所措置を受ける場合であって、かつ、その者自身が老人ホームへの入所基準のうち、年齢以外の基準に適合するとき。

入所条件

身体上、精神上又は環境上の事情について、次表の①②に該当し、かつ、③④のいずれかの事項に該当すること

① 健康状態 入院加療を要する病態でないこと。
感染症を有し、他の被措置者に感染させる恐れがないこと。
② 環境の状況 家族又は家族以外の同居者との同居の継続が老人の心身を著しく害すると認められること。
住居がないか、又は、住居があってもそれが狭あいである等環境が劣悪な状態にあるため、老人の心身を著しく害すると認められること。
③ 日常生活動作の状況 入所判定審査票による日常生活動作事項のうち、一部介助が一項目以上あり、かつ、その老人の世話を行う養護者等がないか、又はあっても適切に行うことができないと認められること。
④ 精神の状況 入所判定審査票による痴呆等精神障害の問題行動が軽度であって日常生活に支障があり、かつ、その老人の世話を行う養護者等がないか、又はあっても適切に行うことができないと認められること。

費用徴収について

老人ホームの費用徴収は、入所者本人の負担能力に応じて行います。

申請方法

不明な点については、保健福祉課(℡36-4123)までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉課

〒963-6292 福島県石川郡浅川町大字浅川字背戸谷地112-15

電話:0247-36-4123

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