農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく農用地利用集積等促進計画の認可の公告について
農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第18条第1項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の2の規定により、農用地利用集積等促進計画を次のとおり認可したので、公告します。
福島県からの事務権限移譲により、令和8年4月から町が認可・公告を行うことになりました。
認可の公告
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農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第18条第1項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の2の規定により、農用地利用集積等促進計画を次のとおり認可したので、公告します。
福島県からの事務権限移譲により、令和8年4月から町が認可・公告を行うことになりました。
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