令和7年度自衛官募集事務に係る募集対象者情報の提供の除外申請について
自衛官等募集事務について
自衛官及び自衛官候補生(以下、「自衛官等」)の募集については、自衛隊法(昭和29年第165号)第97条第1項に基づき、浅川町も法定受託事務として協力を行っています。
浅川町では、その自衛官等募集案内配布のため、自衛隊に対し、その年度に14歳になる男子については閲覧、17歳になる男子及び女子については名簿を紙媒体にて、対象者の氏名、住所、性別、生年月日の情報を提供しています。提供した情報は、募集案内の郵送を行う目的に限定して使用されることとなります。
情報提供の法的根拠
1情報提供の根拠
自衛官等募集事務については、市町村の法定受託事務と定められており、自衛隊法施行令第120条には、「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。」と定められており、この法令を根拠に、毎年募集対象者情報の提出について依頼があります。
この件に関しては、防衛省・総務省より、自衛官等の募集に関し必要となる情報に関する資料の提出は、自衛隊法第97条第1項に基づく市区町村の長が行う自衛官等の募集に関する事務として自衛隊法施行令第120条の規定に基づき、防衛大臣が市区町村の長に対し求めることができること、募集に関し必要な資料として、住民基本台帳の一部の写しを用いることについて、住民基本台帳法上、特段の問題を生ずるものではないことが通知されております。
2個人情報の保護
個人情報の保護に関する法令が改正され、令和5年4月1日より施行されたことに伴い、地方自治体の個人情報の取扱いに関しては、同法の規定に基づき実施することになります。自衛隊法施行令第120条に基づく募集対象者の個人情報の提供は、同法第69条第1項の「法令に基づく場合」に該当するとの見解が個人情報保護委員会より示されており、提供に際しての本人の同意も必要がないとされております。
また、提供した個人情報の管理につきましては、自衛隊において法令に基づき適正に管理されることとしており、目的外利用の禁止や業務完了後の資料の破棄を行う等、提供決定の際に条件を付しております。
自衛隊への情報提供を希望されない方へ
前述のとおり、法的根拠に基づいた情報提供ではありますが、自己の情報の提供を望まない方については、除外申請書を提出することで、自衛隊へ提供する情報から除外します。
対象者
・浅川町に住民登録している方(日本人住民に限る)のうち、令和7年度に14歳になる男子(平成23年4月2日~平成24年4月1日生まれの方)
・浅川町に住民登録している方(日本人住民に限る)のうち、令和7年度に17歳になる男子及び女子(平成20年4月2日~平成21年4月1日生まれ)
受付期間
令和7年7月1日~令和7年8月29日(郵送の場合は、受付期間内必着)
申請方法
・住民課窓口にて提出
・郵送による提出
宛先:〒963-6292 福島県石川郡浅川町大字浅川字背戸谷地112-15 住民課戸籍係
提出書類
■本人による申請の場合
・対象者の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、旅券、学生証等)
■法定代理人による申請の場合
・対象者の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、旅券、学生証等)
・法定代理人の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、旅券、学生証等)
※申請者との関係性について、住民基本台帳等にて確認いたします。
■任意代理人による申請の場合
・対象者の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、旅券、学生証等)
・任意代理人の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、旅券、学生証等)