令和6年度物価高騰対応重点支援給付金について
概要
令和6年11月22日に閣議決定された「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯等)に対し、1世帯あたり30,000円を目安として給付する方針が示されました。これを受けて、浅川町においても物価高騰の影響を特に受ける低所得世帯(住民税非課税世帯等)に対し、1世帯あたり36,000円の給付金を支給します。
支給の対象となる世帯
下記のすべての要件を満たす世帯が対象です。
・令和6年12月13日(基準日)時点で、浅川町の住民基本台帳に登録されている世帯
・世帯全員が令和6年度住民税の均等割が非課税である世帯
※世帯全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は支給の対象となりません。
※すでに他市区町村で給付金の給付を受けている世帯は対象となりません。
※令和6年12月1日以降に修正申告を行った場合、担当までお問い合わせください。
支給額
一世帯当たり36,000円(支給は1回のみ)
支給までの流れ
・該当と思われる世帯の世帯主に対し、確認書を送付します。
(1)確認書の送付
発送時期:令和7年2月上旬
(2)確認書の返送
確認書の確認欄をよく確認し、必要事項を記入のうえ、確認書に記載の期日までに、返信用封筒にて返送してください。
(3)支給時期
返送いただいた確認書に基づき、町が受領してから1か月程度で支給します。
※確認書に不備があった場合は支給が遅れる場合はあります。
令和6年1月2日以降に浅川町に転入した世帯
・令和6年1月2日以降に浅川町に転入した世帯のうち、支給の対象となる世帯については、令和7年2月中旬から、順次確認書が届きます。
給付対象と思われる方で確認書が届かない場合は、お問い合わせください。
支給要件
①住民税が課税されている者の扶養親族等のみの世帯でないこと
②住民税が課税となる所得があるのに未申告である者がいないこと
③租税条約による住民税の免除を届け出ている者がいないこと
④既に給付金と同様の給付(36,000円)を受給した者がいないこと
申請書等提出期限
令和7年3月31日(月)
給付金の返還
給付金を受給した後、支給要件に該当しないことや虚偽の内容で申請したことが判明した場合は、給付金の返還請求をいたします。