浅川町定額減税補足給付金(不足額給付)について
申請期限を、令和7年11月28日(金曜日)【消印有効】まで延長します。申請期限を過ぎてしまった場合や、申請書類に不備があった場合(必要書類の添付漏れを含む)には、給付金を支給することができません。
給付金概要
令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)(以下「当初調整給付」といいます。)の支給額に不足が生じた方等を対象に、令和7年度に浅川町定額減税補足給付金(不足額給付)(以下「不足額給付」といいます。)の支給を行っています。
不足額給付(1)及び(2)の支給対象者には、令和7年8月から順次書類を発送しています。
※令和7年1月2日以降に浅川町に転入された方等は、転入前の市区町村から給付金が支給されますので、転入前の市区町村にお問い合わせください。
定額減税しきれている方や調整給付支給額に不足が生じていない方は、給付の対象となりません。
不足額給付について
不足額給付(1)
令和6年度に実施した当初調整給付金については、令和6年分所得税額の確定(令和6年12月31日)を待たずに、速やかな支給を実施するため、令和5年分の所得等を基に推計した「令和6年分推計所得税額」を用いて給付額を算定しました。
そのため、令和6年分所得税額が確定したのち、「本来給付すべき額」と、「実際に給付した額(当初調整給付金)」との間で差額(不足)が生じた方に、不足する額を1万円単位で切り上げて支給します。
不足額給付(1)の対象者
◎浅川町に令和7年1月1日居住していて本町で課税されている方のうち、「当初調整給付金額」が、「本来給付すべき額」よりも少なく支給されている方
<対象となる例>
1 令和5年と令和6年で所得が大きく変動した場合
・令和5年所得よりも、令和6年所得が減少した場合(事業不振、退職等)
・令和5年所得がなく、令和6年所得がある場合(学生の就職等)
・税の更生(修正申告)により、令和6年度分個人町県民税所得割が減少した場合 など
2 令和6年中に扶養親族が増えた場合
・こどもが生まれたことで扶養親族が増えた場合
不足額給付(1)の支給額
本来給付すべき所要額から、当初調整給付金を差し引いた金額(不足額給付額)を支給します。

不足額給付(2)
不足額給付(2)の対象者
◎浅川町に令和7年1月1日居住していて本町で課税されている方のうち、次のすべての要件を満たす方
1 令和6年分所得税額と令和6年(令和5年分所得)個人町県民税所得割額の定額減税前の税額がいずれも0円の方(本人として定額減税対象外である方)
2 令和6年分所得税と令和6年度(令和5年分所得)個人町県民税の税制上扶養親族の対象外の方(青色事業専従者・事業専従者(白色)や、合計所得金額48万円超の方)
3 低所得世帯向け給付(※)の対象になっていない方
※低所得者世帯向け給付とは
・令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
・令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
・令和6年度新たに非課税世帯となった世帯への給付(10万円)
・令和6年度新たに均等割のみ課税世帯となった世帯への給付(10万円)
不足額給付(2)の支給額
原則4万円 ※ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は、3万円(定額)
申請方法
不足額給付(1)及び(2)の支給対象者には、令和7年8月から順次書類を発送しています。
※令和7年1月2日以降に浅川町に転入された方等は、転入前の市区町村から給付金が支給されますので、転入前の市区町村にお問い合わせください。
手続き方法
【確認書等(封筒)が届いた方】
〇手続きが必要です。送付する通知の中の確認書等をご返送ください。
【何も届かない方】
〇支給対象者でない方へは通知されません
ただし、不足額が発生すると見込まれるにもかかわらず、お知らせ等が届かない場合がありますので、不足額給付の支給対象者と思われる場合は、浅川町役場税務課へご連絡ください。
定額減税しきれている方や調整給付支給額に不足が生じていない方は、給付の対象となりません。
申請期限
令和7年11月28日(金曜日)
支給時期
【確認書等(封筒)が届いた方でお手続き済の方】
確認書の受付後、審査の上、審査完了した日から30日以内に給付金を支給します。
(書類の不備等により、支給が遅れる場合があります。)