伐採等の届出について
森林の立木を伐採する際は、「伐採及び伐採後の造林の届出書(伐採届)」の提出が必要です。森林の所有者は地域森林計画の対象となっている民有林(5条森林。保安林を除く)を伐採する場合は、森林法に基づき町に伐採届を提出することとなっております。町内の森林についてはほぼ全域が対象となっておりますので、役場農政課にお問い合わせください。
また皆伐する場合は、造林の計画(5年後において的確な更新がなされない場合)についても記載が必要になるためご注意ください。
伐採届提出者
森林の所有者や森林の立木を買い取った業者
提出時期
「伐採及び伐採後の造林の届出」
伐採を始める90日から30日前まで
「伐採に係る森林の状況報告」
伐採を完了した日から30日以内
「伐採後の造林に係る森林の状況報告」
造林を完了した日から30日以内
※保安林を伐採しようとする場合は、県の許可が必要となりますので、ご注意ください。
申請時必要書類
伐採を始める90日前から30日前
・伐採及び伐採後の造林の届出書![]()
・伐採計画書![]()
・造林計画書![]()
・伐採に関する同意書![]()
(森林所有者、森林伐採者が同様の場合は不要)
・本人確認書類
(森林の所有者、森林伐採者、各1部)
・森林の所有権、伐採権限がわかるもの
(登記事項証明書、固定資産税納税通知書等)
・隣接森林との境界がわかるもの
(公図、位置図)
伐採を完了した日から30日以内
・伐採に係る森林の状況報告書![]()
造林を完了した日から30日以内
・伐採後の造林に係る森林の状況報告書![]()