道路支障木について
私有地から道路に樹木がはみ出ていると、歩行の支障になるだけではなく、運転の支障にもなり、重大な事故につながるおそれがあります。
はみ出た樹木が原因でケガや事故につながった場合、樹木の所有権は土地所有者にあるため、土地所有者に賠償責任が発生する場合があります。
誰もが安心安全な道路を利用できるよう、枝払いや伐木等の適切な管理をお願いします。
なお、民法が改正されたことにより、越境された土地の所有者は、樹木の所有者に枝を切除させる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかの場合には、枝を自ら切り取ることができるようになりました。
(1)樹木の所有者に越境した枝を切断するよう催告したが、樹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき
(2)樹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき
(3)緊急の事情があるとき
以上の改正を踏まえ、道路にはみ出した樹木についても同様の取り扱いとなります。
なお、町内の町道敷において、危険な箇所などがございましたら、このページに関するお問い合わせ欄の「建設水道課」まで、ご連絡ください。
【町道にはみ出した樹木】
建築限界について
建築限界とは、歩道や車道の一定空間内において、構造物の設置を禁止することです。
歩道や車道において、安全かつ円滑な通行を妨げてはならないとされており、車道では4.5m、歩道は2.5m以内に樹木などを含む、構造物を設置してはいけないとされております。
また、建築限界を犯していなくても、道路敷に樹木などがはみ出すことは道路法第43条第2項により、禁止されております。
この内容をご理解の上、適切な維持管理をお願いいたします。
【伐採時の注意事項】
①道路上で作業を行う場合は、警察及び道路管理者への届出が必要な場合がありますので、届出の要否を確認してください。
②電線や電話線がある箇所の作業は、危険を伴う場合があるので、事前に最寄りの東北電力又はNTTに連絡し、判断を仰いでください。
③作業にあたっては、通行する車両、自転車及び歩行者の安全確保と、樹木からの転落防止等に十分ご注意ください。