未就学児に係る国民健康保険税の軽減
子育て世帯の経済的負担を軽減するため、その世帯に未就学児がいる場合、その未就学児にかかる当該年度の医療分及び後期分の均等割額について5割を軽減します。
軽減のための申請は不要です。世帯内に未就学児がいる場合、軽減後の金額での課税が行われます。均等割額は、世帯総所得(世帯主とその世帯の被保険者全員の総所得等の合計)に応じて軽減措置がされています。
軽減の対象
国民健康保険加入者のうち、6歳に達する日以後の最初の3月31日以前の者(未就学児)
軽減の内容
国民健康保険に加入している未就学児の均等割り額を5割軽減します。
低所得者世帯に対する国民健康保険の軽減を受けている世帯の未就学児については、軽減を適用した後の均等割額をさらに5割が軽減されます。
医療分均等割額 | 軽減措置後 | 未就学児均等割軽減分 | 課税額 |
軽減なし世帯 | 20,300円 | 10,150円 | 10,150円 |
7割軽減世帯 |
6,090円 |
3,045円 | 3,045円 |
5割軽減世帯 | 10,150円 | 5,075円 | 5,075円 |
2割軽減世帯 | 16,240円 | 8,120円 | 8,120円 |
後期分均等割額 | 軽減措置後 | 未就学児均等割軽減分 | 課税額 |
課税なし世帯 | 8,600円 | 4,300円 | 4,300円 |
7割軽減世帯 | 2,580円 | 1,290円 | 1,290円 |
5割軽減世帯 | 4,300円 | 2,150円 | 2,150円 |
2割軽減世帯 | 6,880円 | 3,440円 |
3,440円 |
※12ヶ月間(4月から翌年の3月まで)加入している場合の金額