特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の標識の交付について
道路交通法の改正により、令和5年7月から一定の要件を満たす電動キックボード等について、特定小型原動機付自転車として新たな交通ルールが適用されました。公道走行の有無にかかわらず車両を所有する場合はナンバープレートの交付申請を行ってください。
特定小型原動機付自転車とは
原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件のすべてに該当するものをいいます。
【車体の大きさ】
長さ:190センチメートル以下 幅:60センチメートル以下
【車体の構造】
・最高速度20㎞/h以下
・原動機として、定格出力0.6kW以下の電動機を用いること
・走行中に最高速度の設定を変更することができないこと
・AT機構がとられていること。
・道路運送車両の保安基準第66条の17に規定する最高速度表示灯を備えられていること。
保安基準(国土交通省ホームページより抜粋)

特定小型原動機付自転車は、道路運送車両の保安基準に適合するもの出なければ運行の用に供してはならないこととされています。
性能等確認済シール等がつけられているものは、この基準を満たしています。
保安基準についてはこちら(特定小型原動機付自転車‐国土交通省)をご覧ください。

軽自動車税(種別割)
2,000円(年額)
特定小型原動機付自転車の標識(ナンバープレートの交付について)
令和5年7月3日より浅川町役場税務課にて交付します。
必要書類
・軽自動車(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(原動機付自転車・小型特殊自動車)
・本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等)
・車体番号が確認できる書類(販売証明書又は譲渡証明書)
・特定小型原動機付自転車の要件を満たしていることがわかる書類
交付された標識は、軽自動車税(種別割)の管理をするためものであり、公道の走行を許可するものではありませんので、ご注意ください。
特定小型原動機付自転車として走行するにあたって
・国土交通省が定めた保安基準に適合した車両でなければ、公道を走ることはできません。
・自賠責保険(共済)に加入しなければ、公道を走ることはできません。
・標識(ナンバープレート)は必ず、車体後方の見やすい位置に取付けなければなりません。
・16歳未満の者の運転の禁止。特定小型原動機付自転車は運転免許が必要ありませんが、16歳未満の者が運転することは禁止されています。
・飲酒運転、二人乗りの禁止。
・そのほか、交通ルールを守って運転しなければなりません。交通ルールの詳細についてはこちら(特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について‐警察庁)
【努力義務】
・交通事故時の被害を軽減するためにも、乗車用のヘルメットを着用しましょう。

