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税金

外国人の方の個人住民税について

住民税とは

 住民税は、1月1日時点で日本に住所があり、一定額以上の給料などをもらっている人であれば、外国人の方でも住んでいる市区町村に支払う必要がある税金です。
 1月2日以降に日本から出国した場合でも同じです。
 もし、支払うべき住民税が支払われていない場合は、在留期間の更新申請等が許可されない場合があります。

住民税の支払い

 支払うべき額は、前の年の1月1日から12月31日までにもらった給料などで決まります。
 住民税を支払うには、次の2つの方法があります。

給与からの天引き(特別徴収)

 会社が、あらかじめ、給料から住民税を差し引き、市区町村役場に支払います。会社で働く人はこれが原則であり、自分で市区町村役場に住民税を支払う必要はありません。

自分での支払い(普通徴収)

 毎年6月頃に、市区町村から、「住民税を支払ってください」という手紙(納付書)が届きます。この納付書と納付書に書かれている金額のお金を持って金融機関などで支払います。

こんな時、ご注意ください

 住民税の納め忘れがないよう、以下の点に注意してください。

会社を辞めることになった場合

 特別徴収によって住民税を支払っている人が、会社を辞めることになった場合は、支払っていない住民税を普通徴収の方法によって支払う必要があります。ただし、会社に、支払っていない住民税の全部を給料や退職金から差し引いてもらい、市区町村に支払ってもらう方法(一括徴収)もあります。

日本から出国することになった場合

 日本から出国するまでの間に住民税を支払うことができない場合は、出国する前に、日本に住んでいる人の中から、自分に代わって税金の手続きを行う人(納税管理人)を決めて、住んでいる市区町村に届け出る必要があります。

 ・日本で働く外国人の方へ
 ・日本で働く外国人の方へ(英語)
 ・日本で働く外国人の方へ(中国語)
 ・日本で働く外国人の方へ(ベトナム語)
 ・日本で働く外国人の方へ(ポルトガル語)

外国人を雇用している事業者の方へ(お願い)

 外国人の方が個人住民税の納入をしないまま帰国(出国)し、徴収が困難となる事例が発生しています。
 個人住民税を特別徴収している外国人従業員が、退職後に帰国(出国)する場合には、以下のご説明をお願いします。
 ・年の途中で帰国(出国)される場合でも、個人住民税の納税義務はなくならない
 ・1月から5月に退職して帰国(出国)する場合、未徴収分の個人住民税は最後の給与や退職金から一括徴収する
 ・6月から12月に退職して帰国する場合、本人が給与支払者に申し出ることにより、最後の給与や退職金から未徴収分の個人住民税を一括徴収することができる(個人住民税の納め忘れがないよう、該当の外国人従業員にご案内いただき、可能な限り一括徴収するようご協力をお願いします)
 ・一括徴収できない場合や、次年度の個人住民税が課税される場合には、「納税管理人」を選任してから帰国(出国)する

 ・外国人を雇用する事業者の方へ「住民税の特別徴収にご協力ください」

1月から5月に退職して帰国(出国)する場合

 本人の申出の有無に関わらず、未徴収税額を一括徴収することが義務付けられています。
 最後の給与や退職金が少なく一括徴収することが困難な場合のみ、普通徴収(従業員本人が納付する方法)へ切り替えてください。その際、「納税管理人」を選任することのご説明をお願いします。
 また、1月1日に浅川町に住所があった方は、帰国(出国)しても新年度の個人住民税が課される場合があります。「納税管理人」を選任することのご説明をお願いします。

6月から12月に退職して帰国(出国)する場合

 本人からの申出がある場合に、個人住民税の未徴収税額を一括徴収することができます。該当の外国人従業員にご案内いただき、可能な限り一括徴収するようご協力をお願いします。
 普通徴収(従業員本人が納付する方法)に切り替える場合は、「納税管理人」を選任してから帰国(出国)することのご説明をお願いします。

納税管理人(個人住民税)とは

 納税管理人とは、納税義務者に代わり、納税に関する手続き(納税通知書の受領、納税、還付通知の受領、還付金の受領など)を行う者をいいます。事業者(法人)を納税管理人として設定することもできます。
 納税義務者(帰国(出国)しようとする外国人従業員)は、帰国(出国)するまでの間に未徴収税額を納めることができない場合は、帰国(出国)する前に、日本に居住する方のなかから納税管理人を定めなければなりません。
 なお、納税管理人は納税義務を負うものではなく、滞納となった場合には納税義務者本人が滞納処分を受けることとなります。

各種様式ダウンロード

 個人住民税の特別徴収をしている事業者が、従業員に退職等の異動が生じたときに提出するものです。
 ・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書

 納税管理人を設定するときに提出するものです。
 ・町県民税納税管理人申告書

このページに関するお問い合わせ先

税務課

〒963-6292 福島県石川郡浅川町大字浅川字背戸谷地112-15

税務電話:0247-36-4122

出納室電話:0247-36-1181

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