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税金

軽自動車税(種別割)とは

 軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日(賦課期日)現在において、町内に主たる定置場のある軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車)を所有している方に課税されます。

※令和元年10月1日から、軽自動車税は軽自動車税(種別割)に名称が変更されました。税率の変更はありません。

納付について

 5月上旬に納税通知書を送付しますので、5月末日(ただし、土曜日・日曜日にあたる場合はその翌日)までに納付してください。
 軽自動車税(種別割)には月割課税制度がありませんので、4月2日以降に廃車された場合でも、その年度は課税となります。

税率について

 国及び地方を通じた自動車関連税制の見直しに伴い、平成27年度税制改正が行われ、平成28年度より軽自動車税(種別割)の税率が変更となりました。

原動機付自転車及び二輪車等

車両区分 税率(年税額)

原動機付自転車

50cc以下 2,000円
125㏄以下かつ最高出力4.0kw以下 2,000円
50cc超~90cc以下 2,000円
90cc超~125cc以下 2,400円
ミニカー 3,700円
小型特殊自動車 農耕作業用 2,400円
その他(フォークリフト、ショベルカー等) 5,900円
軽自動車二輪125cc超~250cc以下 3,600円
二輪小型自動車250cc超 6,000円
ボートトレーラー等 3,600円

三輪及び四輪以上の軽自動車

 最初の新規検査の年月により、次の税率(年税額)になります。

車種区分 標準税率 旧税率 重課税率
最初の新規検査が
平成27年4月1日以後の車両
最初の新規検査が
平成27年3月31日までの車両
最初の新規検査から
13年を経過した車両
三輪 3,900円 3,100円 4,600円
四輪 乗用 自家用 10,800円 7,200円 12,900円
営業用 6,900円 5,500円 8,200円
貨物 自家用 5,000円 4,000円 6,000円
営業用 3,800円 3,000円 4,500円

※最初の新規検査の年月は、車検証の「初度検査年月」欄に記載されています。

自動車検査証

  • 新規検査(新車):最初の新規検査に該当する。
    今までに車両番号の指定を受けたことのない軽自動車を、新たに使用するときに受ける検査
  • 新規検査(中古車):最初の新規検査に該当しない。
    一時、使用することを中止する手続きをした軽自動車を、再度使用するときに受ける検査
  • 継続検査:最初の新規検査に該当しない。
    自動車検査証の有効期限が満了した後も、引き続き軽自動車を使用するときに受ける検査(一般的に言う「車検」)

※最初の新規検査から13年を経過した車両については、重課税率が適用されます。ただし、電気・天然ガス・メタノールの各軽自動車、ガソリンハイブリッド車、被けん引車は対象外です。

初度検査年月 初度検査年月から13年度経過する年度
(重課適用開始年度)
平成23年4月~平成24年3月 令和7年度〜
平成24年4月~平成25年3月 令和8年度~
平成25年4月~平成26年3月 令和9年度~
平成26年4月~平成27年3月 令和10年度~
平成27年4月~平成28年3月 令和11年度~
平成28年4月~平成29年3月 令和12年度~

グリーン化特例(軽課)

 軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課)とは、排出ガス性能及び燃費性能の優れた軽自動車について、新規検査をした日の属する年度の翌年度分の軽自動車税(種別割)の税率を軽減する特例措置です。

 令和5年度税制改正によって、軽課税率の適用が3年間延長(概ね25%軽減は2年間)となり、令和541日から令和8331日まで(概ね25%軽減は令和7331日まで)に新規検査を受けた軽自動車で次の(ア)から(ウ)のいずれからにあてはまるものは特例措置が適用されます。

車種区分 標準税額 グリーン化特例(軽課)適用の車両
(ア)概ね75%軽減 (イ)概ね50%軽減 (ウ)概ね25%軽減
三輪 3,900円 1,000円 2,000円 3,000円
四輪以上 乗用 自家用 10,800円 2,700円
営業用 6,900円 1,800円 3,500円 5,200円
貨物 自家用 5,000円 1,300円
営業用 3,800円 1,000円


(ア)電気軽自動車・燃料電池自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス基準10%低減又は平成30年排出ガス規制適合)
(イ)乗用(営業用):平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)
   又は平成30年排出ガス基準50%低減達成について、令和2年度燃費基準かつ令和12年度燃費基準90%達成車
(ウ)乗用(営業用):平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)
   又は平成30年排出ガス基準50%低減達成について、令和2年度燃費基準かつ令和12年度燃費基準70%達成車

※(イ)、(ウ)については、揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車(ハイブリッド車を含む)に限ります。

このページに関するお問い合わせ先

税務課

〒963-6292 福島県石川郡浅川町大字浅川字背戸谷地112-15

税務電話:0247-36-4122

出納室電話:0247-36-1181

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