盛土規制法について
福島県内で盛土規制法が始まりました
令和3年7月に静岡県熱海市で発生した大規模な盛土崩壊等を受け、危険な盛土等を全国一律の基準で、包括的に規制するため「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法、「宅地造成等規制法」を法律名、目的も含めて抜本的に改正)が、令和5年5月26日に施工されました。
盛土規制法の施工により、都道府県知事等は、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として指定することになり、規制区域内で行う一定規模以上の盛土等が許可の対象となります。
福島県が指定する規制区域は、令和6年9月24日に指定済み3市町村を除く全ての市町村で指定され、中核市指定分(令和6年9月1日指定)も含め、県内全域が指定されました。(指定済み:令和6年3月26日矢祭町・西郷村、令和6年6月28日白河市)
浅川町において新たな一定規模以上の盛土等を行う場合には、許可を受ける又は届出を提出する必要があります。
詳細につきましては、福島県のHP(宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)について - 福島県ホームページ)をご確認ください。